2021年 大学院要覧
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EE80E大学院社会学刁Eの 単位互換制度に関する協定書 今日の学問E高度化と専門刁Eの進展E中でE大学院にふさわしい高度な研究教育を実現するためにはE各大学における改喁E力とともにE多数の大学間E提携が,大きな効果をあげることが期征Eれる。社会科学諸刁Eの中でも,一つの大学において開講される授業科目数が比輁E少なぁE会学刁EにおいてはEとくに褁Eの大学間E単位互換制度の導EによってE大学院学生により豊富な学習機会を提供することはE有益かつ忁Eな改革と老Eられる、E本協定に参加する吁E学の大学院研究科あるいは専攻課程EE平等互Eの精神に基づき,相互E交流と発展を目持EてE社会学刁EならEにそE関連刁Eの授業科目に関してE特別聴講学生E単位互換制度を設けることにつぁEE以下Eとおり合意した、E EE講E願い出EE第 1 条 本協定に参加する大学院に在籍する学生がE究上E忁EによりE他大学大学院の授業科目をE講しようとするときEE所属大学院の持E教授E承認を得たぁEでE所属大学院を通じE希望先E大学院にそE旨E願い出るものとする、E E特別聴講学生E受Eれ!E第 2 条 所定E手続により他大学院の学生E聴講申込みを受けたときEE当該大学院はE正規E授業にさしつかえなぁEぎりE特別聴講学生としての受Eれを許可する、E E単位互換EE第 3 条 特別聴講学生がE受入れE大学院において単位を修得したときEE所属大学院の課程E修亁E忁Eな単位として認められる、E E授業料等E相互不徴収!E第 4 条 特別聴講学生E入学料,検定料E授業料につぁEはE相互に不徴収とする、E E運営協議会E設置EE第 5 条 本協定に基づく「大学院社会学刁Eの単位互換制度」E運営の細目につぁEはE「大学院社会学刁Eの単位互換制度に関する運営協議会規紁EならEに「大学院社会学刁Eの単位互換に関する細剁EE定めるところによる、E E有効期間EE第 6 条 本協定E有効期間はEE 年とする、Eただし,運営協議会規紁EE定める手続きによりEE 年を単位として更新することができる、E
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