2021年 大学院要覧
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EE77E日本女子大学大学院斁E研究科博士課程前期(史学専攻EE聖忁E子大学大学院斁E研究科修士課程(史学専攻EE委託E講生に関する協定書 大学はそE機Eを果たすにあたり,単独で講義・演習を開講するよりもE大学間E提携により相互協力することが効玁Eである。そこで上記E二大学は大学院史学専攻に委託E講生の制度を設けることにした、E委託E講生とはE学生が研究上E忁Eから,E己の所属する大学院以外E大学院の授業の聴講を希望するとき,両大学院間E諒解によりE所属大学院から相手大学院に委託される学生Eことである。委託E講生の取り扱ぁEつぁEはE以下E通りこれを定める、E 1. 両大学大学院斁E研究科(博士課程前期E修士課程)史学専攻に在籍する学生EE本協定に基づき,両専攻に設置される科目を履修し,学生E所属する大学院学剁EE認める篁EでE単位を修得することができる。なお課程修亁E忁Eな単位としてはEE0単位を限度として認定する、E2. 聴講を希望する学生EEあらかじめ所属の専攻主任及E持E教員の承認を得てE年度当Eに所定E願書を協定へ提Eする。なおE講には授業拁E教員の許可を忁Eとするが,学生数そE他E都合により聴講が不許可となることもある、E3. 聴講E協定の大学院斁E研究科E審議を経て許可される、E4. 協定において修得したE講科目の成績および単位EEE講生の所属する大学院においてEこれを認定する、E5. 本協定E運用および改正につぁEはE忁Eに応じて協議する、E6. 本協定EE当該大学院学剁E従って運用される、E7. 委託E講生の聴講料につぁEはE協定間E協議により別途定める、E 陁EE本協定EEE997年 4 朁E1 日より効力を発する、E 1997年 3 朁E1日

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