2021年 大学院要覧
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EE66E東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程と 日本女子大学大学院修士課程及び博士課程前期と の間における特別聴講学生に関する覚書 東京学芸大学と日本女子大学の間で結した「東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程と日本女子大学大学院修士課程及び博士課程前期との間における特別聴講学生に関する協定書」!E010(22)年 3 朁E6日E,に基づく特別聴講学生に関してはEこの覚書により実施するもEとする、E 1 東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程並びに日本女子大学大学院修士課程及び博士課程前期(以下「両大学院」とぁE。)に在学する学生がE相手大学大学院の授業科目の履修及E単位E取得を希望するときEE正規E授業に差し支えなぁEぎりEその聴講を相互に許可するもEとする、E 2 両大学院が受けEれた学生E身刁EEE「特別聴講学生」と呼称するもEとする、E 3 両大学院が授業科目の聴講を許可し認定することのできる単位数はE当該学生E所属する大学の規則の定めるところによるもEとする、E 4 両大学院がE講を許可する授業科目はE両大学院研究科E協議によって定めるものとする、E 5 両大学院はE特別聴講学生候補老E所定E様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するもEとする、E 6 両大学院はE前頁Eより推薦のあった候補老EEぁEから特別聴講学生を決定しE相手大学大学院研究科あてに通知するもEとする、E 7 両大学院はE受けEれた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及E単位E認定につぁEはEE大学大学院研究科E学生と同様E方法によって行うもEとする、E 8 両大学院はE前頁E定めるE績及E単位を学期末に相手大学大学院研究科あてに通知するもEとする、E 9 両大学院はE特別聴講学生が聴講する上で忁Eな設備E利用につぁEはE便宜を供与するものとする、E 10 両大学院はE受けEれた特別聴講学生E授業料E徴収しなぁEのとする、E 11 こE覚書はEE010E平戁E2E年 4 朁E1 日から効力を有するものとする、E
允EEペEジ
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