2021年 大学院要覧
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EE63E神奈川県冁EE大学間における学術交流に関する覚書 平成13年E月E0日に取り交わした神奈川県冁EE大学間における学術交流に関する協定書E以下「協定」とぁEEに基づき、本協定に参加する吁E学大学院の研究科E専攻E以下「各大学院」とぁEEE間における学術交流に関しては、この覚書により実施するもEとする、EE特別聴講学生!EE.各大学院に在籍する学生が、教育研究上E忁Eにより、他E大学院で開設する授業科目を履修しよぁEするときE、当該大学院は、正規E授業に差支えなぁEぎり、受入れを許可する、EE.各大学院が受けEれた学生E身刁EE「特別聴講学生」と呼称するもEとする、EE.各大学院の履修を許可する授業科目は、各大学院間E協議により定める、EE.各大学院は、他E大学院の授業科目の履修を希望する学生につぁE、特別聴講学生候補老Eして、相手大学院あてに推薦するもEとする、EE.各大学院は、前頁Eより推薦のあった学生につぁE、特別聴講学生を決定し、相手大学院あてに通知するもEとする、EE.特別聴講学生が、受入れE大学院において単位を取得したときE、所属大学院の規則の定めるところにより認定するものとする、EE.各大学院は、受入れた特別聴講学生が履修した授業科目の成績評価及E単位E認定につぁEは、E大学院学生と同様E方法によって行うもEとする、EE.各大学院は、前頁E定めるE績及E単位を、学期末に相手大学院あてに通知するもEとする、EE.各大学院は、特別聴講学生が授業科目を履修する上で忁Eな設備E利用につぁEは、便宜を供与するものとする、E10E各大学院は、受入れる特別聴講学生E検定料、E学料及び授業料E徴収しなぁEのとする。たし、実験、実習等で特別に要する費用につぁEは、その実費を徴収することができる、E11E各大学院は、特別聴講学生として受Eを許可された学生に対し、「学生教育研究災害傷害保険」への入を義務づけるもEとする、EE特別研究学生!E12E各大学院に在籍する学生が、教育研究上E忁Eにより、他E大学院において研究持Eを受けることを希望するときE、当該大学院は、在籍学生に対する研究持E上差支えEなぁEぎり、受入れを許可する、E13E各大学院が受入れた学生E身刁EE「特別研究学生」と呼称するもEとする、E14E各大学院は、他E大学院において研究持Eを受けることを希望する学生につぁE、特別研究学生としての受EれにつぁE、究持Eを委託する相手大学院あてに依するもEとする、E15E各大学院は、前頁Eより依のあった学生につぁE、特別研究学生を決定し、相手大学院あてに通知するもEとする、E16E各大学院は、当該特別研究学生に対する研究持Eが終亁Eた合には、指導E容等につぁE相手大学院あてに通知するもEとする、E17E特別研究学生E受Eれに際しては、前Eから11までの規定を準用する、EE教員との共同究等!E18E各大学院は、在籍する教員及E学生が、他E大学院で実施する共同究等に参加することを希望するときE、これを許可することができる、E19EE同究等に参加するための手続きは、当該吁E学院間E協議により定める、E20E前E8に定めるE同究等E参加につぁEは、同EE規定を準用する、E21E各大学院は、E同究の参加に係る研究料等E徴収しなぁEのとする。佁E、特段の事情がある合には、各大学院間E協議によりこれと異なる取扱をすることができる、EE協定に参加する吁E学院EE22E協定に参加する吁E学院は、別表に定める、E23Eこの覚書に定めのなぁEEつぁEは、各大学院間E協議により処琁Eる、E陁E剁EE.本覚書の結大学は、E币E学、神奈川大学、神奈川工科大学、E東学院大学、北里大学、湘南工科大学、専修大学、E見大学、帝京大学、桐蔭横浜大学、東海大学、東京工芸大学、日本大学、日本女子大学、横浜市立大学、総合研究大学院大学の吁E学とする、E E.本覚書は、平成13年E月E日から効力を有するものとする、E陁E剁EE.横浜国立大学及E東京工業大学が、平成14年E月E日から本覚書の結大学となった、E E.本覚書は、平成14年E月E日から効力を有するものとする、E
允EEペEジ
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