2021年 大学院要覧
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EE60E日本女子大学とお茶の水女子大学との間における学生交流に関する覚書 日本女子大学とお茶の水女子大学との間で平戁E1年 1 朁E1日に取り交わした協定書に基づく日本女子大学大学院とお茶の水女子大学大学院E以下「両大学院」とぁE。)との間における学生交流に関しては、この覚書により実施するもEとする、E 1 日本女子大学大学院家政学研究科、文学研究科、人間生活学研究科、人間社会究科及び琁E研究科に在学する学生が、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科において、授業科目の履修及E単位E取得を希望するときE、その聴講を許可するもEとする、E2 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科に在学する学生が、日本女子大学大学院家政学研究科、文学研究科、人間生活学研究科、人間社会究科及び琁E研究科において、授業科目の履修及E単位E取得を希望するときE、その聴講を許可するもEとする、E3 両大学院が受けEれた学生E身刁EE、「特別聴講学生」と呼称するもEとする、E4 両大学院が授業科目の聴講を許可し認定することのできる単位数は、当該学生E所属する大学の規則の定めるところによるもEとする、E5 両大学院がE講を許可する授業科目は、両大学院研究科E協議によって定めるものとする、E6 両大学院は、特別聴講学生候補老E所定E様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するもEとする、E7 両大学院は、前頁Eより推薦のあった候補老EEぁEから特別聴講学生を決定し、相手大学大学院研究科あてに通知するもEとする、E8 両大学院は、受けEれた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及E単位E認定につぁEは、E大学大学院研究科E学生と同様E方法によって行うもEとする、E9 両大学院は、前頁E定めるE績及E単位を学期末に相手大学大学院研究科あてに通知するもEとする、E10 両大学院は、特別聴講学生が聴講する上で忁Eな設備E利用につぁEは、便宜を供与するものとする、E11 両大学院は、受けEれた特別聴講学生E授業料E徴収しなぁEのとする、E12 こE覚書の有効期間は、平戁E4年 4 朁E1 日から 1 年間とし、両大学院から特段の申しEがなぁEり、さらに1 年間有効期間を延長するもEとし、その後も同様とする、E13 平戁E6年 3 朁E0日お茶の水女子大学大学院と日本女子大学大学院との間で取り交わした学生交流に関する覚書はお茶の水女子大学大学院人間文化究科が存続する間、なおその効力を有するものとする、E
允EEペEジ
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