2021年 大学院要覧
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EE56E(事実関係E調査EE第10条 懲戒E対象となる行為又EそE疑いが生じたとき、学長は事実調査委員会を招集し、事実調査委員会E遁Eなく対象学生等に対する事情聴取等E調査を行い、事実関係を確認し、学長に報告する、EEE 前EE調査にあたり、事実調査委員会E、事前に学生に対して、要旨を口頭又E斁Eで告知し、当該事実に関する弁Eの機会を与えなければならなぁEたし、対象事案が重大犯罪であり、対象学生がこれを行ったことがE白と認められるなど、特段の事情がある合E、この限りではなぁEEEE 弁Eの機会が与えられたにもかかわらず、対象学生が、正当な琁Eなく席し又は弁E書を提出しなかったときE、この権利を放棁Eたものとみなす、E E事実調査委員会E設置EE第11条 事実調査委員会E次の吁Eの老Eもって構Eする。たし、第E号委員は持EしなぁEとがある、EE1)副学長のぁEE名 E2)関係学部の学部長及E、E係学部以外E学部長 E3)学務部長 E4)学生生活部長 E5)学長が指名する老E若干吁EEE事実調査委員会に委員長を置き、前頁EE号の老Eもってあてる、EEE事実調査委員会E、当該行為の事実調査を行い、その調査結果を文書により学長に報告する、EEE事実調査委員会E運営及E調査につぁEは、事案に応じて適刁E在り方を事実調査委員会で決定するものとする、E EE宁EE!E第12条 学長は、E刁E決定するまでの間に、当該学生に対しE宁EEを命ずることができる、EEE自宁EE中の老E停学処刁Eなった合E、E宁EEE期間をE刁E間に含めるもEとする、E E謹慎!E第13条 学長は、学生E行為がEらかに懲戒E刁E該当すると判断した場合、E戒E刁EにEか月を趁EなぁEEで当該学生に対し、謹慎を命ずることができる、EEE前EE謹慎期間中は、第E条第E号の規定を準用する、EEE謹慎期間E停学期間に含めるもEとする、E EE戒決定E手続きEE第14条 事実調査委員会E、第10条の事実関係E調査により、E戒が相当と判断した場合、第E条に定めるE戒EぁE相当と判断されるE戒E刁E、当該学生が所属する学部の教授会に提案する、E EE戒E発効EE第15条 懲戒E、教授会E議を経て、学長が決定する、EEE懲戒E、学生に対して懲戒E容の斁Eに記載された日付から発効する、E E学生への通告及E保証人への通知EE第16条 学長は、学生に対しE戒E冁Eを文書により通告する、EEE学長は、学生E保証人に対しE戒E冁Eを文書により通知する、EEE第EEE通告及E前EE通知を受領すべき学生又は保証人の所在を知ることができなぁEきE、E示送E、その他適刁E方法により、その発信をもって代えることができる、E EE示EE第17条 学長は、E戒を行った合、E滞なくE示を行う、EEE公示する事EE、所属、学年、E戒理由、E戒E種類とそE適用条斁Eする、E E無期停学の解除EE第18条 無期停学は、E戒E発効日からEか月を経過した後でなければ解除できなぁEEEE無期停学の解除は、事実調査委員会が無期停学の解除が適当であると判断した場合、当該学生が所属する学部の教授会E議を経て、学長が行う、EEE無期停学解除の学生への通告、保証人への通知は、文書で行う、E E不服申立てEE第19条 懲戒を課せられた学生E、E戒E発効日からE週間以冁EそE懲戒に対する不服申立てを行うことができる。たし、この期間冁E不服申立てをすることができなぁE由が認められる合E、その琁Eが消滁Eた日から起算してE週間以冁E不服申立てを行うことができる、EEE前EE申立ては、不服琁Eを記載した文書を学長宛に提EしなければならなぁEE E不服申立ての審査EE第20条 前条による不服申立てがあった合E、学長の命により、副学長又E不服申立てを行った学生が所属しなぁE部の学部長よりE名、学務部・学生生活部副部長及E学務部事務部長の計4名からなる不服申立審査委員会において、Eやかに不服申立ての採否につぁE審査を行う、EEE不服申立審査委員会委員は、事実調査委員会委員とは重褁EなぁEのとする、EEE大学又E当該学生E要請により不服申立審査委員会が認める合E、弁護士等専門家が付き添ぁEとができる、EEE第EEE審査にあたっては、第10条第EEび第EEE規定を準用する、EEE不服申立審査委員会E、不服申立ての採否につぁE、文書により学長に報告書を提出する、E E不服申立ての採否の決定!E第21条 不服申立委員会E報告により、教授会E 処刁EE変更又E不服申立ての却下につぁE審議し、学長が決定する、EEE前EE処刁Eは不服申立ての却下E、第16条及E第17条を準用する、EEE第EEE決定E、不服申立人に対して、その冁Eを文書で発信した日から発効する、E EE戒に関する記録EE第22条 懲戒E事実E、学籍簿及E学籍台帳に記録する、E EE戒対象老EE退学又E休学の申しEの取扱ぁEE第23条 学長は、第E条に規定する事情聴取等調査の対象となった老Eら、E戒E決定前に退学又E休学の申しEがあった合、E戒が決定するまでこE申しEを受琁EなぁEEEE停学期間中は、E学又E休学することを認めなぁEE E別規程!E第24条 別に規程等が定められてぁE場合EそE規程等に従う、E E雑剁EE第25条 こE規程に定めるもののほか、この規程E実施にあたって忁Eな事EE、別に定める、E E読み替え!E第26条 こE規程において大学院学生E、特に記載EなぁE合E「学部」を「究科」、「学部長」を「究科委員長」、「教授会」を「究科委員会」に読み替えるもEとする、E E改廁EE第27条 こE規程E改廁EE、教授会及び研究科委員会E議を経て、学長が行う、E E規程E公示EE第28条 本規程E改正が行われた場合には、直ちに公示する、E 陁E E省略EE

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