2021年 大学院要覧
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EE30E大学院再E学規則 E目皁EE第 1 条 こE規則はE日本女子大学大学院学剁E42条に基づき,大学院再E学に関し忁Eな事E定めることを目皁Eする、E EE入学の定義EE第 2 条 再E学とは本学大学院における修学途中で退学した老E除籍老E含む。)がEEび修学の条件を得てE第 3 条で規定する期間EにEかつての専攻・課程に入学する場合をぁE、E EE入学を認めぁE退学後E期間EE第 3 条 退学してからEE入学するまでの中断期間の限度はE大学院学剁E35条に規定する在学年数の限度から退学するまでに在学してぁE期間を差し引いた年数とする、E2 かつての在学年数が大学院学剁E 4 条に規定する修学年限を趁EてぁE場合EEE入学するまでの中断期間の限度を次のとおりとする、E(1) 修士課程及び博士課程前朁E 2 年 EE) 博士課程後期 3 年 EE) 本学の博士課程後期に 3 年以上在学し,所定E単位及び「特別研究E後期課程)」又は「特別研究」を修得しEかつE忁Eな研究持Eを受けた上,博士論文を提出せずに退学した老E博士論文提E目皁EE場吁E2)にかかわらぁE 5 年 3 研究科委員会が特別の事情と認める合EE前 2 頁E規定する年限を趁Eて出願を認めることができる、E EE入学の時期と出願!E第 4 条 再E学の時期はE学年始め又E後学期E始めとする、E2 再E学希望老EEEかつての専攻と連絡し,当該専攻の冁Eを得た上,所定E期日までにE所定E願書にEかつての退学事由が解消したことを証明する書類を添付しE別に定める書類と共に提EしなければならなぁEE3 博士論文審査を目皁E再E学を希望する老EEE前頁EE出願書類にえてEE願に先立ちE所定E期日までに博士論文を提出し,受琁EれなければならなぁEE EE入学の選老E許可EE第 5 条 学長はE受入れ専攻E究科委員会E議を経てEE入学を許可する、E2 吁E究科委員会EEE入学の実施方法につぁE予め冁Eを作Eする、E EE入学老EE課程修亁Eでの年数EE第 6 条 再E学を許可された老EEEかつての在学年数を大学院学剁E35条に規定する在学年数の限度から差し引いた年数以冁E課程を修亁EなければならなぁEE E博士課程後期への再E学EE第 7 条 大学院博士課程後期への再E学はEその目皁Eより次の吁EのぁEれかとする。たし,退学から再E学するまでの中断期間は 1 学期以上空けるもEとする、EEEEE入学以前に博士論文の受理を認められた老EEE入学後に博士論文の審査及E最終試験に合することを目皁Eした再E学、EEEE所定E修業年限を満たしEかつE所定E単位を修得した老EEE入学後に博士論文の提Eを目皁Eした再E学、EEEE所定E修業年限を満たしてぁEぁEE所定E単位を修得してぁEぁEE又はそE両方の老EEE入学後に博士論文の提Eを目皁Eした再E学、E2 前EE吁Eに規定するE入学老EE再E学後E履修登録等EEそれぞれ以下Eとおりとする、EEEE博士論文審査の手続きのみでE履修登録はE忁E無単位E「特別研究E後期課程)」又は「特別研究」Eみとし,その他E授業科目の履修は行わなぁEのとする、EEEE「特別研究E後期課程)」又は「特別研究」を履修登録し,博士論文の持Eを受けた上でE学位申請論文を提出する。また,授業科目の一部の履修を課せられることがある、E なお,博士論文の提E目皁E再E学した老EE在学中に「特別研究E後期課程)」又は「特別研究」を修得し退学した老EEEE入学後に忁E無単位E「特別研究E後期課程)」又は「特別研究」を履修登録するもEとする、EEEE授業科目及E「特別研究E後期課程)」又は「特別研究」E履修を課せられるもEとし,論文持EE
允EEペEジ
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