2021年 大学院要覧
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EE23E度に専門皁E業務に従事するに忁Eな高度の研究能力及びそE基礎となる豊かな学識を示すものでなければならなぁEEE最終試験!E第14条 大学院学剁E19条及E第21条に規定する最終試験EE学位論文の冁E及Eこれに関連ある専攻刁Eの科目につぁEE試問E方法によって行う、E2 前EE試問EE口頭による。たし,筁E試問を併せて行うことができる、EE学力E確認!E第15条 大学院学剁E22条の規定による学力E確認EE学位論文に関連ある専攻刁Eの科目及E外国語につぁEE口頭又E筁EE試問E方法によって行う、E2 本大学院の博士課程後期に 3 年以上在学して退学した老E 5 年以冁E学位論文の審査を申請する合EE前頁EE試問を免除することができる、EE審査期間EE第16条 審査委員はE修士の学位につぁEはそE学年度末までにE博士の学位につぁEは論文提E征E1 年以冁E論文の審査及E最終試験又は学力E確認を終亁EなければならなぁEたし,博士の学位につぁEはE特別の事由があるときEE究科委員会E議を経て審査期間を延長することができる、E2 前EE規定により期間を延長するときEEその旨を学位E申請老E直ちに通知する、EE最終試験及び学力確認E試問E省略EE第17条 審査委員はE論文審査の結果Eその冁Eが著しく不適格であると認めるときEE最終試験又は学力E確認E試問を行わなぁEとができる。この場合にはE審査委員はEその旨を究科委員会に報告しなければならなぁEEE審査結果の報告!E第18条 審査委員はE論文の審査及E最終試験又は学力E確認を終亁EたときEE審査の結果及E評価に関する意見を付してE最終試験又は学力E確認E成績とともにE究科委員会に報告しなければならなぁEEE究科委員会E審議EE第19条 研究科委員会EE前条の報告に基づぁE審議し,学位を授与することの可否を議決する、E2 前EE議決はE究科委員会E構E員の 3 刁EE 2 以上が出席し,E席老EE 3 刁EE 2 以上E賛EがなければならなぁEE3 研究科委員会が第 1 頁EE議決をしたときEE究科委員長はE学長に報告しなければならなぁEEE学位E授与!E第20条 学長はE前条第 3 頁EE報告に基づぁEE学位E授与を議決された老E所定E学位記を交付する、E2 学位を授与できなぁEEはEその旨を通知する、EE文部科学大臣への報告!E第21条 学長はE博士の学位を授与したときEE当該博士の学位を授与した日から 3 月以冁E学位授与告書を文部科学大臣に提EするもEとする、EE国立国会図書館への送付!E第22条 学長はE博士の学位を授与したときEE当該博士の学位を授与した日から 3 月以冁E博士論文を国立国会図書館へ送付するものとする、EE博士論文要旨等E公表EE第23条 本学はE博士の学位を授与したときEE当該博士の学位を授与した日から 3 月以冁EそE論文の要旨及E論文審査の結果の要旨をインターネットE利用により公表するもEとする、EE博士論文の公表EE第24条 博士の学位を授与された老EEE当該博士の学位を授与された日から1 年以冁E当該博士の学位E授与に係る論文の全斁E公表するもEとする。たし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときEEこの限りでなぁEE2 前EE規定にかかわらず,博士の学位を授与された老EEEやむを得なぁE由がある合にはE本学の承認を得てE当該博士の学位E授与に係る論文の全斁E代えてそE冁Eを要紁EたものをE表することができる。この場合においてE本学はEその論文の全斁E求めに応じて閲覧に供するものとする。やむを得なぁE由とそE取り扱ぁEつては別途定める、E3 博士の学位を授与された老E行う前二EE規程による公表はE本学の協力に基づぁEEインターネットE利用により行うもEとする、E4 第 1 頁EE規定により公表する場合EE当該論文に「日本女子大学審査博士学位論文」とEまた,第 2
允EEペEジ
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