2021年 大学院要覧
122/196
EE20EEEE 前二号に掲げる事EEほか、教育研究に関する重要な事E、究科委員会E意見を聴くことが忁EなもEとして学長が定める事EEE研究科委員会E、前頁E定めるもののほか、学長及E研究科委員長がつかさどる教育研究に関する事EつぁE審議し、及び学長等E求めに応じ、意見を述べることができる、EEE学長は、忁Eと認めたとき、究科委員会E招集を要請し、又は研究科委員会に出席して発言することができる、EEE研究科委員会に関し忁Eな事EE、各研究科において定める、EE大学院協議会!E第66条 吁E究科に関する共通事E審議するため、大学院協議会を置き、学長、各研究科委員長及E吁E攻の代表老EE名をもって絁Eする、EEE前EE協議会E議長は、学長がこれに当たる、E第E 研究持E施設 第67条 本大学院に、究室及E実験、実習室を置く、EEE本大学の学部及EそE他E施設は、忁Eに応じ、大学院学生E研究及E持Eに允Eる、E第10 厚生保健施設 第68条 本大学院の学生E、本大学の厚生保健施設を利用することができる、E第11 賁E 罰 E表彰EE第69条 学業成績、人物ともに優秀な学生には、別に定める日本女子大学学生表彰規程により、表彰することがある、EEE戒!E第70条 学生が、本大学院の規則そE他諸規程若しくは命令に背き又E学生E本刁E反する行為があるときE、E戒をえることができる、EEE懲戒E、別に定める日本女子大学学生E戒規程による、E 陁E剁EE省 略EE
允EEペEジ
../index.html#122