2021年 大学院要覧
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EE16EEEE 本大学院において、個別の入学賁E審査により、大学を卒業した老E同等以上E学力があると認めた老E、E2歳に達したもの (EE そE他本大学院において、大学を卒業した老E同等以上E学力があると認めた老EE博士課程後期の入学賁EEE第30条 本大学院博士課程後期に入学することのできる老EE、次の吁Eの一に該当する老Eする、E(EE 修士の学位を有する老E(EE 外国において修士の学位に相当する学位を授与された老E(EE 斁E科学大臣の持Eした老E(EE 本大学院において、個別の入学賁E審査により、修士の学位を有する老E同等以上E学力があると認めた老E、E4歳に達したもの (EE そE他本大学院において、修士の学位を有する老E同等以上E学力があると認めた老EEE学の出願!E第31条 本大学院に入学を志願する老EE、E学願書に所定E検定料及E別に定める書類を添えて願い出なければならなぁEEEE学試験!E第32条 入学志願老EつぁEは、所定E入学試験を行う、EEE学手続!E第33条 入学を許可された老EE、保証人を定め、本大学院所定E誓紁E及E保証人署名E保証書を指定された期日までに提EしなければならなぁEEE保証人EE第34条 保証人は、独立E生計を営む親族又はこれに代わる成年老E、保証人としての責任を果たし得る老EなければならなぁEEEE保証人は、本人在学中の事EつぁE、責任をぁEEEE保証人が死亡した場合には、新たに保証人を定め、届け出なければならなぁE保証人を変更しよぁEするときもまた同様とする、EEE保証人が転屁Eは改姓したときE、直ちにそE旨を届け出なければならなぁEEEE保証人が海外在住E場合には、緊急時に責任をもって学生本人めE証人と連絡がとれる日本国冁E在住するE年老Eある連絡人を届け出なければならなぁEEE在学年数の限度EE第35条 本大学院における在学年数は、修士課程及び博士課程前期にあってはE年、博士課程後期にあってはE年を趁EることはできなぁEEEE前EE規定にかかわらず、第E条第EEE長期履修学生E修士課程及び博士課程前期E在学年数は、修業年限がE年の場合EE年を、修業年限がE年の場合EE年を趁EることはできなぁEEE留学EE第36条 学生E、第12条第EEは第13条第EEE規定に基づき、外国の大学院に留学することができる、EEE前EE留学期間は、第19条又E第21条の在学期間に含まれる、EEE留学に関し忁Eな事EE、大学院学生E外国留学規則に定める、EE休学EE第37条 痁Eその他やむを得なぁE情により修学できなぁEEE、その琁Eを記し、保証人連署で願い出て、前学期又は後学期を単位として休学することができる、EEE痁Eを琁Eとする休学願には、医師の診断書を添付しなければならなぁEEEE休学できる期間は、原剁EしてE年以冁Eする。たし、特別の琁Eのある場合E、引き続き休学を願い出ることができる、EEE休学期間は、E算して、修士課程又は博士課程前期ではE年、博士課程後期ではE年を趁EることはできなぁEEEE休学の場合には、休学期間中の授業料及び施設設備費をE除し、別途在籍料を納Eする。たし、大学院学剁E53条第EEび大学院再E学規則第E条第EEE号と第E号のぁEれかに該当する老Eは適用されなぁEEEE前Eかかわらず、E学と同時に休学を開始する合Eみ、E学した期E学費は所定額E全額を納めなければならなぁEEEE休学期間は、在学年数に算EしなぁEE

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