2021年 資格課程 履修の手引き
82/302

-78- 2.個人申請について 一括申請説明会に出席しなかったり所定の手続をしなかった場合、又は卒業後に科目等履修生等によって所定単位を修得した場合は、個人で申請手続をすることになります。 個人申請者は居住する都道府県の教育委員会で所定の授与申請書の交付を受け、証明書を添えて、各自で申請します。ただし、教育委員会によって申請方法、申請書類、申請受付期間が異なるので、よく確認の上、手続をしてください。 また、多くの教育委員会では2月頃から4月頃の繁忙期には個人申請の受付を停止しています。申請が遅れることで不利益をこうむらないよう、4月から教職に就く者は必ず一括申請の手続をしてください。 教育委員会に個人申請をする場合、申請窓口で、法律の条項を聞かれることがあります。 ① 大学で教員免許状に必要な単位を全て履修した場合(免許状未取得者) →教育職員免許法第5条別表第1(幼稚園、小学校、中学校、高等学校) →教育職員免許法第5条別表第2の2(栄養教諭) ② 既に中学校や高等学校の免許状を取得済で、さらに別の教科の免許状を申請する場合(免許状既取得者) →教育職員免許法第6条別表第4 この他、教員としての在職年数と単位取得の申請等、様々なケースがあるので、各自申請先の教育委員会に必ず確認してください。 3.卒業後の免許状取得について 在学中に教育職員免許状の必要単位を取得しなかった場合には、下記の方法があります。 1)卒業学科で取得できる免許状の場合 卒業学科の科目等履修生となり、不足分の単位を修得する。 2)卒業学科で取得できない免許状の場合 ① 取得可能な本学学部・学科で履修(学士入学・科目等履修生・通信教育等)する。 ② 取得可能な他大学で履修(学士入学・通信教育・科目等履修生等)する。 また、専修免許状を取得する場合は、大学院に入学して修士の学位を取得しなければなりません。 なお、不明な点等に関しては事前に学修支援課に相談してください。 4.教員免許更新制について 平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。その目的は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能の修得を図り、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。改正後の教員免許状には、10年間の有効期限がつき、2年間で30時間の更新講習の受講が必要となります。また、改正前の免許状取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用されます。 詳しくは、文部科学省のホームページ(https://www.mext.go.jp)を参照してください。

元のページ  ../index.html#82

このブックを見る