2021年 資格課程 履修の手引き
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-73- 夏季、冬季、春季の休暇期間や祝日等に入ることもあります。 (各種資格試験・留学・インターンシップ・旅行・サークル活動等の予定を入れないようにしてください。) ②体験先について 本学では、体験先について、東京都教育委員会及び東京都社会福祉協議会へ一括申請するため、個人による体験先の学校及び施設との交渉、並びに東京都以外での体験を認めません。 3)「介護等体験」に関する事前・事後指導について ①事前指導について 介護等体験に関する事前学習並びに、特別支援学校、社会福祉施設の現場教職員による講義を聴講の上、レポートの提出等を行います。 事前指導日程・・・3年次(小学校2年次)4月及び5月(予定) 介護等体験の基礎的学習として、本学で開設されている社会福祉関係の科目を履修し、社会福祉に関する知識を身につけることが望まれます。 ②事後指導について 介護等体験終了後に、介護等体験報告書等を作成し、資格教育課程指導室に提出してください。 (注1)介護等体験事前事後指導では、遅刻者の入室、途中退出(欠席扱い)、再入室は認めていません。 (注2)無断欠席者は体験への参加を認めません。また、就職活動、語学研修、サークル活動等の個人的な理由による欠席は認めません。 病気の場合は、必ず事前に診断書を添えて資格教育課程指導室へ欠席届を提出してください。当日急病になった場合等は、資格教育課程指導室又は学修支援課へ直ちに電話連絡し、指示を受けてください。 4)介護等体験の事故時等の対応について 本学では、学部入学時に「学研災付帯賠償責任保険」に全員が加入していますので、新たに別の保険に加入する必要はありません。(但し、科目等履修生が介護等体験に参加する場合には、保険加入の手続きが必要になります(本学大学院学生を除く)。) 介護等体験に関する事故時の対処について、事故によっては賠償問題となる場合もありますので、学生が各自で判断せず、速やかに資格教育課程指導室または学修支援課まで連絡し、指示を受けてください。 5)介護等体験に係る諸費用について 介護等体験に係る費用は、教育実習費等費用に加算して、3年次(小学校2年次)前期に徴収します。自分の都合で介護等体験を取り止めた場合、費用の返金は行いません。 6)体験に係る健康診断証明について 体験申請時に、健康診断書の提出を受入施設に求められることがありますので、学生は介護等体験実施年度4月に行われる健康診断(胸部エックス線を含む)を必ず受診してください。本学の健康診断を受診しない者は、保健所等で各自健康診断を行い、健康診断書を提出していただきます。健康診断を受けない者は、介護等体験を行うことが出来ないので、注意してください。 また、体験施設によっては、本学の発行する健康診断書の他に、細菌培養検査(赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌など)が検査項目に含まれる場合もあります。その場合は各自で病院や保健所等において、別途上記の教職

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