2021年 資格課程 履修の手引き
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-230- 免許状は免許法に定める単位を修得し、卒業要件を充たした者が各都道府県教育委員会へ申請することによって初めて授与されます。各自が、4年次4月授業登録時に「履修の手引き」で、免許状取得に必要な単位が充たされているか必ず確認してください。(授与された免許状は再交付されないので、紛失しないよう厳重に注意してください。) 1.一括申請教育職員免許状は本来、本人が居住地の都道府県の教育委員会に授与を申請するものですが、特別な措置として大学は3月卒業時に免許状を必要とする学生のために各人の申請を代行して一括して免許状申請を行っています。一括申請による免許状は卒業式当日交付します。 一括申請の取扱を希望する者は、以下の手続を完了してください。 1)教職免許状一括申請申込・修得単位調べ用紙提出、姓名等変更届出4年次4月に配布する教職免許状一括申請申込・修得単位調べ用紙を、定められた期日までに提出してください。この際各自が、修得すべき単位が満ちているか、授業登録の洩れはないかどうか確認してください。また、姓名等に変更のある学生は届け出てください。 教職免許状一括申請申込・修得単位調べ用紙提出をもって一括申請申込とみなし、大学より東京都教育委員会への申請準備を開始します。 2)一括申請説明会4年次後期開始以降、「免許状一括申請説明会」を開催します。この会では、授与願の配布と記載事項の確認,免許申請の欠格事項に該当しないことの宣誓、署名等を行なうので、必ず本人が出席しなければなりません。 3)費用所定の費用を経理課に納入してください。説明会に出席しない学生、費用を納入しない学生、または書類不備で受理されない学生は、一括申請の取り扱いはできません。 4)その他一括申請のために必要な書類・手続、事務日程等については東京都の指示に従って、変更することがあるので掲示に注意してください。 2.個人申請一括申請手続をしなかった場合、本学以外で取得した単位(「日本国憲法」「体育」「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」の単位を除く)を使用して申請する場合(学士・編入学者など)、または卒業後に科目等履修生制度等によって所定単位を修得した場合等は、個人で申請手続をすることになります。 個人申請者は居住する都道府県の教育委員会で所定の授与願用紙の交付を受け、証明書を添えて、各自で申請します。ただし、教育委員会によって申請方法、申請書類が異なるので、よく確認の上、手続をしてください。 個人申請は卒業後いつでもできますが、多くの教育委員会では2月頃から4月頃の繁忙期には個人申請の受付を停止しています。(申請が遅れることで不利益をこうむらないよう、4月から教職に就く者は必ず一括申請の手続をしてください。) 個人申請の受付期間は各自所管の教育委員会へ問い合わせてください。 3.教員免許更新制について平成年月日から教育職員免許状の制度が変わり、平成年月日以降に初めて申請する教育職員免許状に、所要資格を得てから年の有効期間がつき、免許状更新講習を時間以上受講・修了が必要となります。また、改正前の免許状取得者にも更新制度の基本的な枠組みが適用されます。詳しくは、文部科学省、各都道府県のHPを参照してください。 7教育職員免許状授与申請について

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