2021年 資格課程 履修の手引き
222/302

-218- 1.教育実習を履修するにあたって教育職員免許法により、教員免許状取得には“実習校における教育実習(事前事後指導を含む)”が必修とされていますが、実習校の協力なしに“教育実習”をすることは不可能です。しかし、実習校には教育実習生を受け入れる法的な義務はなく、実習校側の後継者養成の熱意と好意によって受け入れていただいているのが実状です。 また、実習生は、たとえ短期間とはいえ、実習校の児童・生徒にとっては“先生”であり、実習生の教育的・社会的責任はきわめて重大です。即ち、就職試験、大学院入学試験等の個人的な理由による欠席は認められません。同時に、実習校における教育実習は、単に実習生の個人的責任・体験にとどまらず、大学としての“日本女子大学の責任・評価が問われる”のです。 このため、本学部では科目「教育実習事前事後指導」および「教育実習」を開設していますが、これらを履修登録するための厳しい条件を設けています(「2.「教育実習」の履修条件」参照)。また、科目「教育実習事前事後指導」においては、全回出席および課題提出は当然のことであり、内容的にも実践重視であり、時間的・体力的にもかなりハードであることを覚悟しておいてください。 “実習校における教育実習”を希望する者は、再度以上の点について自ら省みて決断し、内諾交渉・履修登録を行い、有意義な教育実習を行えるように十分準備をしなければなりません。内諾交渉後、「教育実習」の履修登録条件が満たされた場合のみ、学長名の正式依頼文書が実習校に届けられ、実習校より正式受け入れ文書が本学に届き、ようやく正式に実習生の実習校における“教育実習”が認められます。 このように、“教育実習”はあくまでも本学が大学として責任をもって行う授業の一環であり、このことを実習校における“教育実習”を希望する者は念頭におき、意欲的に取り組むことを期待しています。 「教育実習事前事後指導1」は2年間で履修終了となる科目です。履修初年度より連続して合格していなければ、単位を与えません。 履修初年度に合格し、2年目が不合格となって再履修する場合は、履修初年度の合格は無効となるため、「教育実習事前事後指導1(2年次)」または「教育実習事前事後指導1(3年次)」から履修することになります。 2.「教育実習」の履修条件1)履修条件の概要①教員免許状取得および教職に就くことの意志が強固であること。 ②各学科が定めている必修科目および「教科に関する科目」の大半は履修済みであり、“教育実習”に必要な学力を十分に有すること。 ③「教職に関する科目」のうち、定められた科目を履修済みであること(次ページ「教職に関する科目の条件」参照)。 ④「教育実習事前事後指導」のうち、“事前指導”(全回出席・課題提出)を履修済みであること(6.「教育実習事前事後指導」参照)。 ⑤「定期健康診断」(各学年4月実施)において、教育実習が可能と判断されていること。 ⑥「教育実習」登録手続き、費用納入を定められた期間内に完了していること。 ⑦実習校における教育実習期間中に、民間企業などに関する就職活動による欠席をしないこと。 ⑧本学の学則、その他の諸規程にそむく行為のないこと。本学部では、定期試験期間中に不正行為があった者は在学中に教員免許状を取得することができません。 ※教育実習開始後(実習校との打合せを含む)に、教育実習の実施・継続が困難と所属学科が判断した場合は、教育実習を中止することもある。 5教育実習(事前指導・実習・事後指導)について 教育実習の履修にあたっては、この「履修の手引き」の他、事前指導時に配付される「教育実習の手引き」、 「教職課程年報」も必ず熟読してください。事前・事後指導の日程等は掲示で最新の情報を確認してください。

元のページ  ../index.html#222

このブックを見る