2021年 資格課程 履修の手引き
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-204- 年度入学者まで適用 小学校・中学校・高等学校及び幼稚園教諭の免許状を取得するために必要な基礎資格及び最低修得単位数は、その免許状の種類によって定められています。1.基礎資格小学校・中学校・高等学校、幼稚園の教員免許状を取得するためには、「学士」の学位が基礎資格として必要になります。「学士」の学位は、4年制大学を卒業することにより取得できるものです。2.最低修得単位数(表1)教育職員免許法に定める科目教育職員免許法に定める単位数幼稚園教諭一種免許状小学校教諭一種免許状中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状教科に関する科目682020教職に関する科目35413123教科又は教職に関する科目1010816(表2)教育職員免許法施行規則 第66条の6に定める科目教育職員免許法施行規則に定める単位数幼稚園教諭一種免許状小学校教諭一種免許状中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状日本国憲法2222体育2222外国語コミュニケーション2222情報機器の操作2222①「教科に関する科目」の単位の修得「教科に関する科目」の教育職員免許法に定める単位数は、(表1)のとおりです。本学該当科目は、「4.履修のしかた」に示すとおりです。それぞれの免許・校種・教科に応じ、表中のすべての必修科目の他に、所要最低単位を充たすように選択科目を履修してください。規定科目に該当する必修科目は、いずれか1科目必修となっている場合でも、すべてを履修することが望まれます。 ②「教職に関する科目」の単位の修得「教職に関する科目」の教育職員免許法に定める単位数は、(表1)のとおりです。本学該当科目は、「4.履修のしかた」に示すとおりです。それぞれの免許・校種に応じて該当科目を履修してください。 ③「教科又は教職に関する科目」の単位の修得「教科又は教職に関する科目」の教育職員免許法に定める単位数は、(表1)のとおりです。本学では幼稚園・小学校のみ「教科又は教職に関する科目」を設定しています。本学該当科目は、「4.履修のしかた」に示すとおりです。中学校・高等学校については、教科科目の学力水準の向上を目的とするために、本学では「教科又は教職に関する科目」を設定していません。 よって本学では、「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の教育職員免許法に定める最低修得単位数を超過して修得した単位を、「教科又は教職に関する科目」の単位に充当します。 「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の単位を出来る限り多く履修し、「教科又は教職に関する科目」の規程単位数を超えるように履修計画を立ててください。 32教職免許状取得のための条件と最低修得単位数

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