2021年 資格課程 履修の手引き
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-176- 2.東京都公立学校教育実習取扱要綱(抜粋) (教育実習生の実習資格) 第5条前条において、教育実習生になれる者は、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる要件に該当するものとする。 (1) 東京都内にキャンパスがある大学等に在籍し、かつ次の各号に該当する者 ア教育実習の実施について、あらかじめ都教育委員会に実施の届出を行った大学等に在籍する者イ大学等の最高学年に在学し、又はこれと同等以上で、かつ教育職員免許状取得見込みであるとともに教職に就く意思のある者 (2) 東京都外にキャンパスがある大学等に在籍し、かつ次の各号全てに該当する者ア大学等の最高学年に在学し、又はこれと同等以上で、かつ教育職員免許状取得見込みであるとともに東京都出身である者(高等学校卒業時まで東京都内に在住していた者)イ東京都公立学校教員採用候補者選考試験を受験予定で、かつ、東京都内で教育実習を希望し、誓約書(第13号様式【都外】)を提出した者 2前項の規定にかかわらず、次に該当する者は教育実習生となることができない。 (1) 伝染のおそれのある疾病を有する者 (2) 公立学校の正常な教育活動を妨げるおそれのある者 (教育実習生の派遣手続) 第9条大学等は、第7条の規定により教育実習を行うことが決定した公立学校(以下「教育実習校」という。)に教育実習生を派遣しようとするときは、教育実習開始1か月前までに、教育実習派遣承認申請書総括表(別記第10号様式)、教育実習生派遣承認申請書(別記第11号様式)及び誓約書(別記第13号様式)を教育実習校を所轄する区市町村教育委員会又は都立の教育実習校に提出し、教育実習生の派遣の承認(以下「派遣承認」という。)を受けなければならない。その際に大学等は、区市町村教育委員会には教育実習校に提出した誓約書(別記第13号様式)の写しを提出し、都立の教育実習校には誓約書(別記第13号様式)の原本を提出しなければならない。 2大学等は、区市町村教育委員会に対し前項の手続きを行うに当たっては、あらかじめ教育実習校に誓約書(別記第13号様式)を提出し、教育実習校の同意を得ておくものとする。 3区市町村教育委員会及び都立の教育実習校は、第1項の規定に基づいて大学等から派遣承認の申請があったときは速やかに関係書類を審査し、適当と認めた場合には、教育実習派遣承認書(別記第12号様式)を大学等に交付する。 (教育実習の辞退等の届出) 第10条大学等は、教育実習校決定後、やむを得ない事情により教育実習ができない事由が生じ、教育実習の辞退又は期間の変更をしようとするときは、教育実習辞退届(別記第14号様式)又は教育実習期間変更届(別記第15号様式)を、原則として教育実習開始2週間前までに区市町村教育委員会又は都立の教育実習校に提出しなければならない。また、区市町村教育委員会又は都立の教育実習校は、やむを得ない事情により教育実習期間又は教

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