2021年 資格課程 履修の手引き
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-175- 1.教育職員免許法(抜粋) (種類) 第四条免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。2普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。 (授与) 第五条普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 一十八歳未満の者 二高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者 を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると 認めた者を除く。 三禁錮以上の刑に処せられた者 四第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 五第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 7免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。 (効力) 第九条普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において効力を有する。 (有効期間の更新及び延長) 第九条の二免許管理者は、普通免許状又は特別免許状の有効期間を、その満了の際、その免許状を有する者の申請により更新することができる。 3第一項の規定による更新は、その申請をした者が当該普通免許状又は特別免許状の有効期間の満了する日までの文部科学省令で定める二年以上の期間内において免許状更新講習の課程を修了した者である場合又は知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者である場合に限り、行うものとする。 9付録 教職

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