2021年 資格課程 履修の手引き
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-159- 1.教育実習参加にあたって教育実習は本学開設科目ではありますが、実習校の協力なしには行うことができない授業科目です。教育実習は免許法の必修科目となっていますが実習校には法的な受入義務はなく、実習校側の後継者養成の熱意と好意によって実習生を受入れていただいています。この現実をよくわきまえ、受入れ校の期待を裏切らない姿勢で実習に臨まなければなりません。 また、たとえ3週間(幼小は計5週間、高は2週間、栄養教諭は1週間)とはいえ、実習生は実習校の幼児、児童、生徒には教師として接するものであり、その意味で実習生の負う教育的、社会的責任は極めて大きいものといえます。即ち、就職試験、大学院入学試験等個人的な理由による欠席は認められません。 このような点から、教育実習に参加するためには、以下のような厳しい条件が設けられています。この条件を充分に充たして、有意義な教育実習を行えるよう準備しなければなりません。 1)全体的条件①教職につく意志が強固であり、実習に必要な学力を有すると認められる者。 ②本学の学則その他の諸規程にそむく行為や不正な行為のない者。 ③学年始めに実施する健康診断を受け、実習可能と判断された者。 ④定められた期間に教育実習授業登録を完了し、実習費を納入した者。 ⑤教育実習の一環である事前指導にはすべて出席し、事務手続を完了した者。 ⑥教育実習参加条件の授業科目を履修済である者。(「5.教育実習参加のための履修条件」参照) ※教育実習開始後(実習校との打合せを含む)に、教育実習の実施・継続が困難と所属学科が判断した場合は、実習を中止することもある。 2)学科の定める条件各学科でそれぞれ、学科科目の履修その他について、実習参加条件を定めることがあります。学生は所属学科の定めに従わなければなりません。 教育実習の参加にあたっては、この「履修の手引き」の他、事前指導時に配布される「教育実習の手引き」、「教職課程年報」も必ず熟読してください。事前・事後指導の日程等は掲示で最新の情報を確認してください。 定期試験期間中に不正行為があった場合は、在学中の教育実習(介護等体験を含む)参加を認めない。6教育実習(栄養教育実習含む)について 教職

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