2021年 資格課程 履修の手引き
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-121- 年度入学者まで適用 ①「教科に関する科目」、「栄養に係る教育に関する科目」の単位の修得「教科に関する科目」、「栄養に係る教育に関する科目」の免許法に定める単位数は、表1-1、1-2のとおりです。本学該当科目は、「4履修のしかた」に示すとおりです。それぞれの免許・校種・教科に応じ、表中のすべての必修科目の他に、所要最低単位を充たすように選択科目を履修してください。 規定科目に該当する必修科目は、いずれか1科目必修となっている場合でも、すべて履修することが望まれます。 ②「教職に関する科目」の単位の修得「教職に関する科目」の免許法に定める単位数は表1-1、1-2のとおりです。本学該当科目については、「4履修のしかた」に示すとおりです。それぞれの免許・校種に応じて該当科目を履修してください。 ③「教科又は教職に関する科目」の単位の修得「教科又は教職に関する科目」について、本学では教科科目の学力水準の向上を目的とするために、この科目に本学該当科目の設定を当面はしません。 よって、本学では「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の免許法に定める最低修得単位数を超過して修得した単位を、「教科又は教職に関する科目」の単位に充当します。 法規上の「教科又は教職に関する科目」の単位数は、表1-1の通りです。 よって履修する学生は「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」の単位を出来る限り多く修得し、「教科又は教職に関する科目」の規定単位数を超えるように履修計画を立ててください。 ④「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」及び「情報機器の操作」の単位の修得上記の科目が特に単位の修得を必要とする科目として定められています。学部により該当科目が異なりますので、学部ごとに定められた科目の単位を修得してください。 (免許法第5条別表第1備考第4号及び免許法施行規則第66条の6に定める科目) ⑤「介護等体験」「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(介護等体験法)」により、小学校及び中学校教諭の免許状を取得するために「介護等体験」が義務付けられています。 この体験は、教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性と教員の資質向上及び学校教育の充実を図ることを目的としています。 教職課程及び免許申請に関する連絡事項は学修支援課及び資格教育課程指導室の掲示板(百年館低層棟1階)またはJASMINE-Naviで通知します。 教職

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