2021年 資格課程 履修の手引き
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-120- 年度入学者まで適用 小学校・中学校・高等学校及び幼稚園教諭、栄養教諭の免許状を取得するために必要な基礎資格条件及び最低修得単位数は、その免許状の種類によって定められています。 1.基礎資格小学校・中学校・高等学校、幼稚園の教員免許状を取得するためには、「学士」の学位が基礎資格として必要になります。この「学士」の学位は、4年制大学を卒業することにより取得できるものです。栄養教諭の免許状を取得するためには、「学士」の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていることが必要になります。 2.最低修得単位数<幼稚園・小学校・中学校・高等学校>(表1-1) 教育職員免許法に 定める科目 免許法に定める単位数 幼稚園教諭 一種免許状 小学校教諭 一種免許状 中学校教諭 一種免許状 高等学校教諭 一種免許状 教科に関する科目 6 8 20 20 教職に関する科目 35 41 31 23 教科又は教職に関する科目 10 10 8 16 <栄養教諭>(表1-2) 教育職員免許法に 定める科目 免許法に定める単位数 栄養教諭 一種免許状 栄養に係る教育に関する科目 4 教職に関する科目 18 栄養に係る教育又は教職に関する科目 <幼稚園・小学校・中学校・高等学校><栄養教諭>(表2) 教育職員免許法施行規則 第66条の6に定める科目 免許法施行規則に定める単位数 幼稚園教諭 一種免許状 小学校教諭 一種免許状 中学校教諭 一種免許状 高等学校教諭 一種免許状 栄養教諭 一種免許状 日本国憲法 2 2 2 2 2 体育 2 2 2 2 2 外国語コミュニケーション 2 2 2 2 2 情報機器の操作 2 2 2 2 2 32教育職員免許状取得のための基礎条件・最低修得単位数

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