<小学校、中学校・高等学校> (表1-2) <栄養教諭> (表1-3) <全校種> (表2) -4- 33 11.. 基基礎礎資資格格 22.. 最最低低修修得得単単位位数数 教教育育職職員員免免許許状状取取得得ののたためめのの基基礎礎条条件件・・最最低低修修得得単単位位数数 (表1-1) 教育職員免許法に定める科目 教育職員免許法に定める科目 小学校教諭 一種免許状 30 10 10 7 2 免許法施行規則に定める単位数 免許法に定める単位数 幼稚園教諭一種免許状 免許法に定める単位数 中学校教諭 一種免許状 28 10 10 7 4 免許法に定める単位数 栄養教諭一種免許状 2 2 2 2 16 10 4 7 14 高等学校教諭 一種免許状 24 10 8 5 12 4 8 6 4 幼稚園、小学校、中学校・高等学校及び栄養教諭の免許状を取得するために必要な基礎資格条件及び最低修得単位数は、その免許状の種類によって定められています。 幼稚園、小学校、中学校・高等学校の教員免許状を取得するためには、「学士」の学位が基礎資格として必要になります。この「学士」の学位は、4年制大学を卒業することにより取得できるものです。栄養教諭の免許状を取得するためには、「学士」の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていることが必要になります。 <幼稚園> 領域及び保育内容の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 教育職員免許法に定める科目 教科及び教科の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、 教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 栄養に係る教育に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 教育職員免許法施行規則 第66条の6に定める科目 日本国憲法 体 育 外国語コミュニケーション 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作
元のページ ../index.html#6