2023年 資格課程 履修の手引き
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-84- 11..教教育育職職員員免免許許法法((抜抜粋粋)) (種類) 第四条 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び一種免許状)に区分する。 (授与) 第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 一 十八歳未満の者 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。 三 禁錮以上の刑に処せられた者 四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。 (効力) 第九条 普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。 22..東東京京都都公公立立学学校校教教育育実実習習取取扱扱要要綱綱((抜抜粋粋)) (教育実習生の実習資格) 第5条 前条において、教育実習生になれる者は、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる要件に該当するものとする。 (1)東京都内にキャンパスがある大学等に在籍し、かつ、次の各号に該当する者 ア 教育実習の実施について、あらかじめ都教育委員会に実施の届出を行った大学等に在籍する者 イ 大学等の最高学年に在学し、又はこれと同等以上で、かつ、教育職員免許状取得見込みであるとともに教職に就く意思のある者 (2)東京都外にキャンパスがある大学等に在籍し、かつ、次の各号全てに該当する者 ア 大学等の最高学年に在学し、又はこれと同等以上で、かつ教育職員免許状取得見込みであるとともに東京都出身である者(高等学校卒業時まで東京都内に在住していた者) イ 東京都公立学校教員採用候補者選考(幼稚園教諭免許状の取得を目的とする学生については、都内公立幼稚園の幼稚園教員の採用に係る選考又は試験)を受験予定で、かつ、東京都内で教育実習を希望し、誓約書(第 13 号様式【都外】)を提出した者 2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は教育実習生となることができない。 99 付付 録録

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