2023年 資格課程 履修の手引き
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-173- 5)登録に際しての注意事項 ① 登録後の変更は認められません。また、登録後の取消や実習中止も原則として認められませんが、病気等やむを得ない理由で教育実習に参加できなくなった場合は、ただちに教育実習担当者及び資格教育課程指導室へ届け出て指示を受けてください。 ② 事前・事後指導を1回でも欠席した場合は実習には参加できません。事前・事後指導の日程を勘案し、出席できない恐れがある場合は登録できません。 ③ 教員免許状の取得を希望し、かつ留学を希望する場合は、早めに学修支援課資格係に相談すること。 4.「教育実習」成績評価の方法 実習校と大学との関連・総合評価とします。評価の資料は、第一に実習校の評価資料(小・中高実習)、第二に実習日誌が基本資料です。参考資料として、訪問指導の報告を用います。 5.「介護等体験」の履修について 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(介護等体験特例法)」の制定に伴い、1998(平成10)年度の入学者より、小学校・中学校の教職免許状を取得する場合に、特別支援学校(盲・ろう・養護学校)及び社会福祉施設において、7日間の介護等体験を行う事が義務付けられました。 1年次11月頃に、介護等体験の概要及び諸手続に関する説明会を行います。この説明会で「介護等体験申込書」及び「教育実習の手引き(介護等体験)」を配布しますので、小学校・中学校のいずれかの免許取得希望者は、必ず出席してください(幼稚園または高等学校のみの免許取得希望者は、出席する必要はありません)。 「介護等体験申込書」の提出、介護等体験費納入等必要手続きを全て行った学生についてのみ、東京都教育委員会及び東京都社会福祉協議会に対して介護等体験先斡旋の依頼を行います。 介護等体験申し込み後の取り消しは認められません。いったん納入した介護等体験費は返金しません。たとえ教職課程の履修をとりやめる場合でも、申し込み後は介護等体験へは必ず参加しなければならないのでよく考えて申し込んでください。 6.「教育実習事前事後指導」 科目「教育実習事前事後指導」は、下記の通り実施されます。日程は「8.2023年度 教職課程年間予定」を参照すると同時に、年度当初に確定した日程を掲示(資格関係)により確認してください。 〔履修上の注意〕 1.全回必ず出席すること。遅刻者の入室、途中退室、再入室は認めていません。 2.無断欠席者は実習への参加を認めません。また、就職活動、クラブ活動、語学研修等の個人的な理由による欠席は一切認めません。 当日、突発事故などが発生した場合や、急病等で欠席の場合は、資格教育課程指導室又は学修支援課にただちに電話連絡し、指示を受けてください。 3.学校や幼稚園を訪問する際には、身だしなみや挨拶、言葉遣い等に気を付けてください。 教職

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