科科目目等等履履修修生生 大学院学則第44条により履修を許可された者は,大学院学生に準じて,授業科目の履修手続きをとらなければならない。 特特別別聴聴講講生生 大学院学則第45条により履修を許可された者は,大学院学生に準じて,授業科目履修届を提出しなければならない。 特特別別研研修修生生及及びび研研究究生生 大学院学則第47条又は第48条により許可された特別研修生及び研究生が授業科目を履修しようとするときは,科目等履修生の手続きを取らなければならない。 手続きについては,学修支援課に照会すること。 -50- -50-6.科目等履修生,特別聴講生,特別研修生及び研究生について
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