2025年 大学院要覧
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博士論文を提出する。 (再入学者の科目履修) 第9条 再入学者は,指導教員等の指示に基づき,既修の授業科目の全部又は一部の再履修を課せられることがある。 (再入学者の学費) 第10条 再入学を許可された者の学費は,別に定める。 (事務分掌) 第11条 再入学の事務処理は,入学部入試課が担当し,履修単位等の扱いは,学務部学修支援課が担当する。 (改廃) 第12条 この規則の改廃は,大学執行部会議の議を経て,学長が行う。 (雑則) 第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は各研究科において定める。 附 則 (中 略) 附 則 1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。 2 第4条第3項及び第7条の規定は,平成23年度博士課程後期入学者の再入学より適用することとし,平成22年度以前入学者の再入学については,なお従前の例による。 附 則(学校教育法の改正に伴う改正) この規則は,平成27年4月1日から施行する。 附 則(事務組織変更に伴う改正) この規則は,平成30年6月1日から施行する。 附 則(事務組織変更に伴う改正) この規則は,2021年4月1日から施行する。 附 則(研究科専攻改組等,事務組織変更及び家政学研究科通信教育課程家政学専攻廃止に伴う改正) 1 この規定は,2025年4月1日から施行し,2025年度入学者の再入学から適用する。 2 2024年度以前入学者の再入学については,なお従前の例による。ただし改組等が行われた専攻への再入学については, 第3条第2項による。 3 第11条の改正は2023年4月1日より適用する。 -178- -187-

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