博士(学術)(日本女子大学),博士(社会福祉学)(日本女子大学),博士(教育学)(日本女子大学),博士(心理学)(日本女子大学),博士(理学)(日本女子大学)と付記する。 (諸様式) 第26条 学位記の様式は別記様式のとおりとする。 (学位授与の取消し) 第27条 本学において学位を授与された者に次の事実があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,その授与した学位を取り消す。 (1)不正の方法によって学位の授与を受けた事実が判明したとき。 (2)名誉を汚す行為があったとき。 (改正) 第28条 この規程の改正は,学部については教授会,大学院については研究科委員会の議を経て,学長が行う。 附 則(食科学部及び食科学部通信教育課程食化学科設置並びに日本女子大学通信教育部規定変更に伴う改正) この規定は,2025年4月1日から施行する。 様式 1 (第 3 条の規定により授与する学位記の様式) 様式 2 (第 4 条の規定により授与する学位記の様式) -7- -184-
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