(審査結果の判定) (1)最終試験の後,所属各専攻の審査を経て,研究科委員会において学位を授与することの可否に関する審査を行う。 (2)審査委員会は,2000字程度の論文審査結果報告書を研究科委員会に提出する。 (3)研究科委員会への審査結果の報告は原則として審査委員長(主査)が行う。 (4)学位を授与することの可否に関する審査は,研究科委員会の構成員の3分の2以上が出席し,出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。この際の議決は無記名投票とする。 博士論文の合否は、論文主査および副査による評価を踏まえ、専攻会議で審議して決定する。専門知識、課題設定能力、問題解決能力、表現力、説明力を身につけているかなどを中心に、学位授与方針に基づく達成度を踏まえ、合否の判定を行う。専攻会議での決定を踏まえて、課程修了の可否を、研究科委員会で審議し、決定する。 (2) 論文審査基準 [博士論文] 博士論文の審査及び最終試験の試問により,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有しているかを審査する。 なお,博士論文は各研究科の学位論文審査基準(大学院要覧28頁以降参照)に従って審査される。 -93- -105-
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