2024年 大学院要覧
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②再入学 ・授業料,学生傷害・賠償責任保険料については,再入学する年度の新入生の額を納入すること。・施設設備費については,退学するまでに納入していた施設設備費の額を納入すること。(3)博士課程後期の留年・再入学(A)博士課程後期への当初入学年度が2010(平成22)年度以前の場合 ①留年 ・所定の在学期間の最終学年において適用されていた額を納入すること(授業料,施設設備費)。・学生傷害・賠償責任保険料は、当年度1年分を納入すること。②再入学・授業料,学生傷害・賠償責任保険料については,再入学する年度の新入生の額を納入すること。・施設設備費については,退学するまでに納入していた施設設備費の額を納入すること。・ただし,博士課程後期を満期退学したのち,課程博士の学位取得を目的として再入学を許可された場合には,再入学した年度の新入生の授業料の額の1/12の額を学費として年度ごとに納入すること(学生傷害・賠償責任保険料は1年分を納入する)。(B)博士課程後期への当初入学年度が2011(平成23)年度以降の場合 ①所定の修業年限を経過し,大学院学則第21条における修了要件のうち「博士論文の審査及び最終試験に合格」以外の(表2) ※上記のほかに学生傷害・賠償責任保険料を納入。②前項①に当てはまらない場合の留年・再入学 (表3) 博士課程後期における留年・再入学は,当初入学年度により納入すべき学費が異なる。修了要件の充足状況により納入すべき学費が異なる。 すべての要件を満たしている場合の留年・再入学 博士論文の状況 研究科委員会の受理決定済み (審査待ち) 研究科委員会へ提出予定 (提出済みで受理決定未済の者も含む) 在学区分 所定の在学期間の最終学年において納入した額(授業料,施設設備費)当年度1年分の学生傷害・賠償責任保険料 留年 再入学 再入学する年度の新入生の額(授業料,施設設備費,学生傷害・賠償責任保険料) 所定の修業年限の最終年において納入した授業料の額の1/12の額を年度ごとに納入 留年 再入学する年度の新入生の授業料の額の1/12の額を年度ごとに納入 再入学 留年 所定の修業年限の最終年において納入した授業料及び施設設備費の額のそれぞれ1/4の額を年度ごとに納入 再入学 再入学する年度の新入生の授業料及び施設設備費の額のそれぞれ1/4の額を年度ごとに納入 納入すべき学費 納入すべき学費

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