4 月に配付する教職免許状一括申請申込・単位調べ用紙及び既有免許状裏表の写しを,定められた期日までに学修支援課資格係へ提出すること。この際各自が,修得すべき単位が満ちているかどうか確認すること。又,姓名等に変更のある者は届け出ること。免許状は免許法に定める単位を修得し,修了要件を満たした者が各都道府県教育委員会へ申請することによって初めて授与される。手続きについて,不明な場合は学修支援課資格係へ問い合わせること。 〔一括申請〕 教育職員免許状は,本人が居住地の都道府県教育委員会に授与を申請するものであるが,特別な措置として大学は 3 月修了時に免許状を必要とする学生のために,各人の申請を代行し,一括して免許状授与申請を行っている(ただし,すでに教育職員免許法第 5 条の定めるところにより専修免許状の基礎となる一種普通免許状を取得したもの(見込含む)に限る)。一括申請による免許状は,修了式当日に交付するので印鑑を持参すること。 一括申請の取り扱いを希望する者は,申請する年度の 4 月に学修支援課資格係へ申し出て,以下の手続きを完了すること。 (1)教職免許状一括申請申込書及び既有免許状写し提出・姓名変更届出(2)「免許状授与申請申込会」「免許状授与申請書署名会」7月から12月にかけて,「免許状授与申請申込会」「免許状授与申請書署名会」を開催する。この会では,授与申請書の配付と記載事項の確認,免許申請の欠格事項に該当しないことの宣誓,署名捺印等を行うので,必ず本人が出席しなければならない。 一括申請のために必要な書類・手続き,事務日程等は東京都教育委員会申請日程に合わせて変更する場合もあるので学修支援課掲示に注意すること。 (3)費用他されない者は,一括申請の取り扱いはできない。 〔個人申請〕 「免許状授与申請申込会」「免許状授与申請書署名会」に出席しなかったり所定の手続きをしなかった場合は,個人で申請手続きをすることになる。個人申請者は居住する都道府県の教育委員会で所定の授与申請用紙の交付を受け,諸証明書を添えて,各自で申請すること。 ただし,教育委員会によって申請方法,申請書類が異なるので確認の上,手続きすること。多くの教育委員会では2月頃から4月頃の繁忙期には個人申請の受付を停止している。申請が遅れることで不利益を被らないよう,4月から教職に就く者は必ず一括申請の手続きをすること。 個人申請の受付期間,その他詳細については居住地の教育委員会へ問い合わせること。 【教員免許更新制について】 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立に伴い,令和4年7月1日から「教員免許更新制」 が発展的に解消され,令和4年7月1日時点で有効な教員免許状は,手続なく,有効期限のない免許状となる。ただし,令☆「大学が独自に設定する科目」(新教職課程)「教科又は教職に関する科目」(旧教職課程)の単位のうち,24単位を大学院の課程において修得しなければならない。大学院要覧の授業科目表中,所属専攻の△,○,▲,◎(家政学・文学・理学研究科),△,□,■,◇,◆(人間社会研究科)印を付した科目が該当する。★「栄養に係る教育又は教職に関する科目」の単位のうち,24単位を大学院の課程において修得しなければならない。大学院要覧の授業科目表中の●印を付した科目が該当する。 〔〔33〕〕免免許許状状のの申申請請 所要資格 免許状の種類 栄養教諭専修免許状 教職免許状一括申請申込・単位調べ用紙提出をもって一括申請申込とみなす。 所定の費用を納入すること。申請申込会,申請書署名会に出席しない者,費用を納入しない者,又は書類不備で受理基礎資格 修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること 栄養に係る教育に 教育の基礎的理解に関する科目等 関する科目 栄養教諭一種免許状に係る所要資格 ★大学院の課程において修得すべき24単位☆大学が独自に設定する科目+
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