〔〔22〕〕他他大大学学のの大大学学院院等等でで研研究究指指導導をを受受けけるるここととににつついいてて 〔〔33〕〕留留学学ににつついいてて 〔〔44〕〕所所属属以以外外のの専専攻攻課課程程のの授授業業科科目目のの履履修修ににつついいてて 〔〔22〕〕他他大大学学のの大大学学院院等等でで研研究究指指導導をを受受けけるるここととににつついいてて 〔〔33〕〕留留学学ににつついいてて 〔〔55〕〕入入学学前前のの大大学学院院ででのの既既修修得得単単位位のの認認定定ににつついいてて 〔〔66〕〕学学部部のの授授業業科科目目のの履履修修ににつついいてて B. (1) 大学院学則第12条により,あらかじめ協議してある大学院の専攻は,193 頁に掲載のとおりである。(2)なお,本条により履修を希望する者は,“他大学院の授業科目の履修願”を指導教員連署の上,所定の期日までに所属研究科委員長宛に提出しなければならない。(3) この方法により履修した単位は 15 単位を超えない範囲で,本学において履修したものとみなすことができる。ただし,当該15単位は,大学院学則第14条による入学前の既修得単位の認定により修得したものとみなした単位数とあわせて,20単位を超えない範囲で本学大学院において履修したものとみなすこととする。なお,博士課程後期においては,専攻の指導に従うこと。大学院学則第13条により,学生は,所属研究科委員会において,あらかじめ他大学の大学院又は研究所等と協議して,双方の承認が得られたとき,当該大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし,修士課程及び博士課程前期の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1 年を超えないものとする。 学生は,大学院学則第36条により,外国の大学院に留学することができる。 その留学期間は,大学院学則第19条又は第21条の在学期間に含まれるものとする。(この場合,大学院学則第12条第 3 項及び第13条第 2 項の規定を適用することができる。) 詳細は「大学院学生の外国留学規則」に定める。留学を希望する者は国際交流課に問い合わせること。 (2)なお,本条により履修を希望する者は,“他大学院の授業科目の履修願”を指導教員連署の上,所定の期日までに所属研究科委員長宛に提出しなければならない。(3) この方法により履修した単位は 15 単位を超えない範囲で,本学において履修したものとみなすことができる。ただ(1)所属以外の専攻課程の授業科目を履修するには,次の手続きが必要である。(ただし,理学研究科の二専攻間ではこのし,当該15単位は,大学院学則第14条による入学前の既修得単位の認定により修得したものとみなした単位数とあわ手続きは不要である。)せて,20単位を超えない範囲で本学大学院において履修したものとみなすこととする。なお,博士課程後期においては,1.指導教員が本人の研究のために当該授業科目の履修が必要であると認めること。専攻の指導に従うこと。2.当該授業科目の担当者の承認3.所属及び受け入れ側双方の研究科委員会の承認(2)所属以外の専攻課程の授業科目を履修しようとする者は,“所属以外の専攻課程の授業科目履修願”に指導教員の認印大学院学則第13条により,学生は,所属研究科委員会において,あらかじめ他大学の大学院又は研究所等と協議して,双方の承認が得られたとき,当該大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし,修士課程及び(3)この方法で修得した単位は 8 単位に限り,修士又は博士課程前期を修了するのに必要な32単位(家政学研究科住居学博士課程前期の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1 年を超えないものとする。 専攻,建築デザイン研究科建築デザイン専攻は36単位)のうちに含めることができる。(大学院学則第11条第 1 項参照)(4)人間生活学研究科においては,この方法で修得した他専攻博士課程後期の授業科目の単位を,自専攻で修得した単位を得た上,所属研究科委員会に定められた期日までに提出しなければならない。とみなすことができる。学生は,大学院学則第36条により,外国の大学院に留学することができる。 (5)博士課程後期の者は博士課程前期又は修士課程の授業科目の履修を「所属以外の専攻課程の授業科目の履修」としてその留学期間は,大学院学則第19条又は第21条の在学期間に含まれるものとする。(この場合,大学院学則第12申請することができるが, 修得した単位は自専攻博士課程後期の修得単位とみなすことはできない。条第 3 項及び第13条第 2 項の規定を適用することができる。) 詳細は「大学院学生の外国留学規則」に定める。留学を希望する者は国際交流課に問い合わせること。 研究科委員会が,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単〔〔44〕〕所所属属以以外外のの専専攻攻課課程程のの授授業業科科目目のの履履修修ににつついいてて 位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,15単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすこと(1)所属以外の専攻課程の授業科目を履修するには,次の手続きが必要である。(ただし,理学研究科の二専攻間ではこのができる。(大学院学則第14条)ただし,当該15単位は,大学院学則第12条による他の大学院における授業科目の履修の認定により修得したものとみなした単位数とあわせて,20単位を超えない範囲で本学大学院において履修したものとみなすこととする。 手続きは不要である。)1.指導教員が本人の研究のために当該授業科目の履修が必要であると認めること。2.当該授業科目の担当者の承認3.所属及び受け入れ側双方の研究科委員会の承認単位認定を希望する場合は,オリエンテーション期間内に詳細を学修支援課に照会すること。なお,この場合の単位認定申請は,入学年度に限って受け付ける。 (2)所属以外の専攻課程の授業科目を履修しようとする者は,“所属以外の専攻課程の授業科目履修願”に指導教員の認印また,本学学部在学時に先取り履修した,本学大学院授業科目は,大学院入学時に本人の申請により単位認定される。 ただし,「専修免許状」の取得希望者で規定科目に該当する科目を先取り履修した場合は,必ず学修支援課に照会すること。 (3)この方法で修得した単位は 8 単位に限り,修士又は博士課程前期を修了するのに必要な32単位(家政学研究科住居学専攻,建築デザイン研究科建築デザイン専攻は36単位)のうちに含めることができる。(大学院学則第11条第 1 項参照)(4)人間生活学研究科においては,この方法で修得した他専攻博士課程後期の授業科目の単位を,自専攻で修得した単位(1)学生が研究の必要上学部の授業を履修する場合は,指導教員及び専攻主任の承認を得て,学部科目等履修生の手続をを得た上,所属研究科委員会に定められた期日までに提出しなければならない。とみなすことができる。とり,許可を得なければならない。(5)博士課程後期の者は博士課程前期又は修士課程の授業科目の履修を「所属以外の専攻課程の授業科目の履修」として(2)学部の授業科目を履修した単位は,修士又は博士課程前期の修了に必要な32単位(家政学研究科住居学専攻,建築デ申請することができるが, 修得した単位は自専攻博士課程後期の修得単位とみなすことはできない。ザイン研究科建築デザイン専攻は36単位)のうちには含めない。註:大学院生の学部授業科目履修には,科目等履修生規則細則を適用する。 -47-
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