2024年 大学院要覧
186/198

と付記するものとする。 3 本学において博士の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,これに本学名を博士(文学)(日本女子大学),博士(学術)(日本女子大学),博士(社会福祉学)(日本女子大学),博士(教育学)(日本女子大学),博士(心理学)(日本女子大学),博士(理学)(日本女子大学)と付記するものとする。 (諸様式) 第26条 学位記の様式は別記様式のとおりとする。 (学位授与の取消し) 第27条 本学において学位を授与された者に次の事実があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,その授与した学位を取り消すものとする。 (1)不正の方法によって学位の授与を受けた事実が判明したとき。 (2)名誉を汚す行為があったとき。 (改正) 第28条 この規程の改正は,学部については教授会,大学院については研究科委員会の議を経て,学長が行う。 附 則 (建築デザイン学部及び建築デザイン研究科設置,家政学部通信教育課程生活芸術学科募集停止に伴う改正)この規程は2024年4月1日から施行する。 様式 1 (第 3 条の規定により授与する学位記の様式) 様式 2 (第 4 条の規定により授与する学位記の様式)

元のページ  ../index.html#186

このブックを見る