2024年 大学院要覧
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試問の方法によって行う。 2 前項の試問は,口頭による。ただし,筆答試問を併せて行うことができる。 (学力の確認) 第15条 大学院学則第22条の規定による学力の確認は,学位論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語について,口頭又は筆答の試問の方法によって行う。 2 本大学院の博士課程後期に 3 年以上在学して退学した者が 5 年以内に学位論文の審査を申請する場合は,前項の試問を免除することができる。 (審査期間) 第16条 審査委員は,修士の学位についてはその学年度末までに,博士の学位については論文提出後 1 年以内に論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了しなければならない。ただし,博士の学位については,特別の事由があるときは,研究科委員会の議を経て審査期間を延長することができる。 2 前項の規定により期間を延長するときは,その旨を学位の申請者に直ちに通知する。 (最終試験及び学力確認の試問の省略) 第17条 審査委員は,論文審査の結果,その内容が著しく不適格であると認めるときは,最終試験又は学力の確認の試問を行わないことができる。この場合には,審査委員は,その旨を研究科委員会に報告しなければならない。 (審査結果の報告) 第18条 審査委員は,論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは,審査の結果及び評価に関する意見を付して,最終試験又は学力の確認の成績とともに,研究科委員会に報告しなければならない。 (研究科委員会の審議) 第19条 研究科委員会は,前条の報告に基づいて審議し,学位を授与することの可否を議決する。 2 前項の議決は,研究科委員会の構成員の 3 分の 2 以上が出席し,出席者の 3 分の 2 以上の賛成がなければならない。 3 研究科委員会が第 1 項の議決をしたときは,研究科委員長は,学長に報告しなければならない。 (学位の授与) 第20条 学長は,前条第 3 項の報告に基づいて,学位の授与を議決された者に所定の学位記を交付する。 2 学位を授与できない者には,その旨を通知する。 (文部科学大臣への報告) 第21条 学長は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から 3 月以内に学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。 (国立国会図書館への送付) 第22条 学長は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から 3 月以内に博士論文を国立国会図書館へ送付するものとする。 (博士論文要旨等の公表) 第23条 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から 3 月以内にその論文の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。 (博士論文の公表) 第24条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1 年以内に当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を得て,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。やむを得ない事由とその取り扱いについては別途定める。 3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規程による公表は,本学の協力に基づいて,インターネットの利用により行うものとする。 4 第 1 項の規定により公表する場合は,当該論文に「日本女子大学審査博士学位論文」と,また,第 2項の規定により公表する場合は,当該論文の要旨に「日本女子大学審査博士学位論文の要旨」と明記しなければならない。 (学位の名称) 第25条 本学において学士の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,これに本学名を学士(家政学)(日本女子大学),学士(文学)(日本女子大学),学士(社会学)(日本女子大学),学士(社会福祉学)(日本女子大学),学士(教育学)(日本女子大学),学士(心理学)(日本女子大学),学士(理学)(日本女子大学),学士(建築デザイン)(日本女子大学)と付記するものとする。 2 本学において修士の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,これに本学名を修士(家政学)(日本女子大学),修士(文学)(日本女子大学),修士(社会福祉学)(日本女子大学),修士(教育学)(日本女子大学),修士(社会学)(日本女子大学),修士(心理学)(日本女子大学),修士(理学)(日本女子大学),修士(建築デザイン)(日本女子大学)

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