1 部 2 前項に規定する学位・専攻分野の名称の英文表記については,別に定める。 (学士の学位授与の要件) 第 3 条 学士の学位は,大学学則第46条及び通信教育課程規程第44条により,大学の卒業を認めた者に授与する。 (修士の学位授与の要件) 第 4 条 修士の学位は,大学院学則第19条により,修士課程又は博士課程前期を修了した者に授与する。 (博士の学位授与の要件) 第 5 条 博士の学位は,大学院学則第21条により,博士課程を修了した者に授与する。 2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,大学院学則第22条により,本大学院博士課程を経ない者にも授与することができる。 (在学者の論文提出) 第 6 条 修士課程又は博士課程前期に1年以上在学し,専攻で認められた者は,修士論文を提出することができる。 2 博士課程後期に在学中で,必要な研究指導を受けた者は,博士論文を提出することができる。 3 論文は,指導教員を経て,研究科委員会に提出しなければならない。 4 論文の提出部数は,次のとおりとする。 (1)修士課程及び博士課程前期(2)博士課程後期5 いったん提出した論文は,返還しない。 (課程によらない者の論文の提出) 第 7 条 第 5 条第 2 項の規定により博士の学位の授与を申請する者は,学位申請書に博士論文,論文概要書及び履歴書各 3 部を添えて,学長に提出しなければならない。 2 本大学院の博士課程後期に3 年以上在学して退学した者が,再入学しないで博士の学位の授与を申請する場合は,前項の規定によるものとする。 (学位論文) 第 8 条 学位論文は,1 編とする。ただし,参考として他の論文を添付することができる。 2 審査のため必要があるときは,参考論文,訳文,模型又は標本等の資料を提出させることがある。 (学位論文の受理・付託) 第 9 条 学長は,第 7 条により提出された学位論文を受理するにあたっては,研究科委員会の議を経ることを必要とする。 2 学長は,受理することに決定した学位論文について,研究科委員会にその審査を付託する。 (受理通知・審査料等) 第10条 前条の規定により学位論文を受理したときは,学位の申請者にその旨を通知し,別に定める審査料を納入させるものとする。 2 いったん受理した文書,論文及び審査料は,返還しない。 (審査委員) 第11条 研究科委員会は,第 6 条の規定により論文が提出されたとき又は第 9 条の規定により学位論文の審査を付託されたときは,当該研究科の教員のうちから学位論文に関連のある授業科目を担任する教員 3 名以上を審査委員に選出する。 2 研究科委員会は,審査のため必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,前項に定める教員以外の教員を審査委員に加えることができる。 3 研究科委員会は,第 1 項の審査委員のうち 1 名を主査として指名する。ただし,在学者の学位論文の審査の場合は,指導教員が主査に当たるものとする。 4 審査委員は,学位論文の審査及び最終試験又は博士課程後期修了者と同等以上の学力を有することの確認を行う。 (修士論文の審査基準) 第12条 修士の学位論文は,広い視野に立って精深な学識を修め,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を示すものでなければならない。 (博士論文の審査基準) 第13条 博士の学位論文は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を示すものでなければならない。 (最終試験) 第14条 大学院学則第19条及び第21条に規定する最終試験は,学位論文の内容及びこれに関連ある専攻分野の科目について,修士論文博士論文・論文概要書 各 3 部
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