2024年 大学院要覧
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(退学) 第40条 退学しようとする者は、その理由を記し、保証人連署で願い出なければならない。 2 学則第35条に定める在学年数を超えた場合は、その在学年数を満了した日をもって退学とする。 (死亡による退学) 第41条 死亡した者は、死亡した日をもって退学とする。 (再入学) 第42条 正当の理由で退学した者が、再入学を志願したときは、学年の始め又は後学期の始めに限り、選考の上これを許可することがある。 2 前項の場合に、既修の授業科目の全部又は一部を再び履修させることがある。 (入学、留学、休学、転学及び退学の許可) 第43条 入学、留学、休学、転学及び退学の許可は、研究科委員会の議を経て、学長が行う。 (科目等履修生・e-ラーニング特別科目等履修生) 第44条 本大学院研究科の授業科目のうち、1科目又は数科目の履修を希望する者があるときは、審査の上、科目等履修生、e-ラーニング特別科目等履修生として入学を許可することがある。 (特別聴講生) 第45条 各研究科委員会においてあらかじめ他大学の大学院と協議して、双方の承認が得られたとき、他大学の大学院学生で本大学院の授業科目を履修しようとする者を特別聴講生として聴講を許可することがある。 2 前項により履修できる単位は15単位を限度とする。 (寄附授業特別聴講生) 第46条 本学に寄附授業を提供している寄附者側からの推薦がある者については、選考の上、寄附授業特別聴講生として希望する寄附授業の聴講を許可することがある。 (特別研修生) 第47条 各研究科委員会においてあらかじめ他大学の大学院と協議して、双方の承認が得られたとき、他大学の大学院の学生が、本大学院において特別研修生として研究指導を受けることを許可することがある。 (研究生) 第48条 大学院修士課程又は博士課程前期を修了した者と同等以上の学力があると認めた者を研究生として本大学院の教員の指導の下に、特定の課題の研究を行うことを許可することがある。 (委託研修員) 第49条 国立、公立又は私立学校等の教職員等の所属機関等の長から、その所属教職員等について研究指導の委託の願い出があるときは、審議の上、委託研修員として受入れを許可することがある。 2 委託研修員に関し必要な事項は、委託研修員規則に定める。 (交換留学生) 第50条 本学と協定のある外国の大学院の学生を、交換留学生として入学を許可することがある。 2 交換留学生に関し必要な事項は、大学院交換留学生規程に定める。 (検定料) 第51条 本大学院に入学を志願する者は、検定料35,000円を納めなければならない。 (入学時納入金) 第52条 本大学院に入学を許可された者は、別表2に示す入学金及び入学する前期の授業料等を、所定の期日までに納めなければならない。 (学費等の納入) 第53条 学生は、学費として授業料、実験実習料及び施設設備費を、毎年所定の期日までに納入しなければならない。 2 学生は、大学が指定する保険料(以下「保険料」という。)を納入しなければならない。なお、保険料の金額等契約にかかる事項は所管する団体の定めるところによる。 (授業料等) 第54条 授業料及び施設設備費は、別表2のとおりとする。なお、休学に伴う在籍料は別表3のとおりとする。 2 授業料及び施設設備費は、2期に分納することができる。 3 授業料及び施設設備費を分納する場合の納入額は、別表2のとおりとする。 第6章 科目等履修生、e-ラーニング特別科目等履修生、特別聴講生、 寄附授業特別聴講生、特別研修生、研究生、委託研修員及び交換留学生 第7章 検定料、入学金、授業料及び施設設備費等

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