2024年 大学院要覧
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(博士課程後期の入学資格) 第30条 本大学院博士課程後期に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1) 修士の学位を有する者 (2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 (3) 文部科学大臣の指定した者 (4) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの (5) その他本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 (入学の出願) 第31条 本大学院に入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。 (入学試験) 第32条 入学志願者については、所定の入学試験を行う。 (入学手続) 第33条 入学を許可された者は、保証人を定め誓約書及び保証人署名の保証書を指定された期日までに提出しなければならない。 (保証人) 第34条 保証人は、独立の生計を営む親族又はこれに代わる成年者で、保証人としての責任を果たし得る者でなければならない。 2 保証人は、本人在学中の事項について、責任を負う。 3 保証人が死亡した場合には、新たに保証人を定め、届け出なければならない。保証人を変更しようとするときもまた同様とする。 4 保証人が転居又は改姓したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。 5 保証人が海外在住の場合には、緊急時に責任をもって学生本人や保証人と連絡がとれる日本国内に在住する成年者である連絡人を届け出なければならない。 (在学年数の限度) 第35条 本大学院における在学年数は、修士課程及び博士課程前期にあっては4年、博士課程後期にあっては6年を超えることはできない。 2 前項の規定にかかわらず、第4条第4項の長期履修学生の修士課程及び博士課程前期の在学年数は、修業年限が3年の場合は4年を、修業年限が4年の場合は5年を超えることはできない。 (留学) 第36条 学生は、第12条第3項又は第13条第2項の規定に基づき、外国の大学院に留学することができる。 2 前項の留学期間は、第19条又は第21条の在学期間に含まれる。 3 留学に関し必要な事項は、大学院学生の外国留学規則に定める。 (休学) 第37条 病気その他やむを得ない事情により修学できない者は、その理由を記し、保証人連署で願い出て、前学期又は後学期を単位として休学することができる。 2 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。 3 休学できる期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、引き続き休学を願い出ることができる。 4 休学期間は、通算して、修士課程又は博士課程前期では2年、博士課程後期では3年を超えることはできない。 5 休学の場合には、休学期間中の授業料及び施設設備費を免除し、別途在籍料を納入する。ただし、大学院学則第54条第4項及び大学院再入学規則第7条第1項第1号と第2号のいずれかに該当する者には適用されない。 6 前項にかかわらず、入学と同時に休学を開始する場合のみ、入学した期の学費は所定額の全額を納めなければならない。 7 休学期間は、在学年数に算入しない。 8 休学期間経過後は復学することができる。ただし、病気のために休学した者が復学する場合は校医の診断書を提出しければならない。 (転入学) 第38条 他の大学院の学生が、所属の大学の長の承認書を添えて本大学院に転学を志願したときは、学年の始めに限り、選考の上、これを許可することがある。 (転学) 第39条 本大学院の学生が、他の大学院に転学を志願しようとするときは、あらかじめ許可を得なければならない。

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