(博士の学位の専攻分野の名称) 第23条 本学において授与する博士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。 (学位規程) 第24条 この学則に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、本学の学位規程の定めるところによる。 (学年) 第25条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期) 第26条 学年を分けて、次の2学期とする。 (1) 前学期 4月1日から9月14日まで (2) 後学期 9月15日から翌年3月31日まで (休業日) 第27条 休業日は、次のとおりとする。 (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定される休日 (2) 本大学創立記念日 4月20日 (3) 春季休暇 3月下旬 (4) 夏季休暇 8月上旬から9月中旬まで (5) 冬季休暇 12月下旬から翌年1月上旬まで 2 前項に規定する休業日において、必要がある場合は授業その他を行うことがある。また、必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 3 第1項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。 (入学の時期) 第28条 入学の時期は、毎学年の始めとする。ただし、再入学の時期は、学年の始め又は後学期の始めとする。 (修士課程及び博士課程前期の入学資格) 第29条 本大学院修士課程及び博士課程前期に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 (1) 大学を卒業した者 (2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 (4) 文部科学大臣の指定した者 (5) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 (6) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの (7) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 研究科 文学研究科 日本文学専攻 英文学専攻 史学専攻 人間生活学研究科 人間発達学専攻 生活環境学専攻 人間社会研究科 社会福祉学専攻 教育学専攻 心理学専攻 現代社会論専攻 相関文化論専攻 理学研究科 数理・物性構造科学専攻 物質・生物機能科学専攻 専 攻 第4章 学年、学期及び休業日 第5章 入学、留学、休学、転学及び退学 博士の学位の専攻分野の名称 文 学 文 学 文 学 学 術 学 術 社会福祉学 教育学 心理学 学 術 文 学 理 学 理 学
元のページ ../index.html#177