2023年 大学院要覧
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特別聴講生 文の提出を認める。この場合,学位論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語の試験を免除し,かつ審査料を減額することができる。 (3) 提出した論文の審査は,本学大学院学則及び本学学位規程に基づき,各研究科委員会の定めた方法によって行う。 (4) 本学学位規程第10条第 1 項に定める審査料は,150,000円とする。ただし,本学専任教職員,及び前述(2) に該当する者の審査料は,75,000円とする。 A.修士課程及び博士課程前期(修士課程及び博士課程前期の修了要件) 修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,履修授業科目について32単位以上(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格した者には,その専攻するところに従い,修士の学位を授与する。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。(大学院学則第19条) B.博士課程(博士課程の修了要件) 博士課程に5年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,履修授業科目について32単位以上(本学家政学研究科住居学専攻修了者については36単位以上、理学研究科は55単位以上)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格した者には,その専攻するところに従い,博士の学位を授与する。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者について,研究科委員会が認めた場合には,この課程に3年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 第19条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者の博士課程の修了の要件については,前項中「5年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程又は博士課程前期における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程又は博士課程前期における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。 第1項及び前項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は,大学院に3年以上在学し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。(大学院学則第21条) 職業を有している等の事情により,あらかじめ標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望し認められた長期履修学生の修士課程及び博士課程前期の修業年限は,3年又は4年とする。(大学院学則第4条) (1) 履修コースの変更は,原則として,できないものとする。ただし,特別な事情がある場合は,在学中1回に限り,当初修了予定年度及び変更希望修了年度を除き1月末までに,変更申請を認めることとし,研究科委員会の承認を要する。 退学後再入学する場合は,退学時の履修コースを継続するものとする。 ※履修期間を変更した場合の授業料については,経理課に照会のこと。 (2) 長期履修学生の修士論文の提出は,各履修コースの最終年度に提出することができることとする。 科目等履修生 大学院学則第44条により履修を許可された者は,大学院学生に準じて,授業科目の履修手続きをとらなければならない。 大学院学則第45条により履修を許可された者は,大学院学生に準じて,授業科目履修届を提出しなければならない。 -49--49- 4.修了要件について 5.長期履修学生(修士課程及び博士課程前期)について 6.科目等履修生,特別聴講生,特別研修生及び研究生について

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