〔2〕他大学の大学院等で研究指導を受けることについて 〔4〕所属以外の専攻課程の授業科目の履修について 〔5〕入学前の大学院での既修得単位の認定について B. (1) 大学院学則第12条により,あらかじめ協議してある大学院の専攻名は次のとおりである。 1 全専攻(187~188頁参照) 2 家政学研究科全専攻,文学研究科・人間社会研究科博士課程前期の全専攻(189頁参照) 3 家政学研究科・文学研究科・人間社会研究科・理学研究科 1) 家政学研究科全専攻(190,191頁参照) 2) 日本文学専攻(192頁~195頁参照) 3) 英文学専攻(196頁参照) 4) 史学専攻(197~199頁参照) 5) 社会福祉学専攻(200頁参照) 6) 教育学専攻(201頁参照) 7) 現代社会論専攻(202,203頁参照) 8) 心理学専攻(204~205頁参照) 9) 理学研究科全専攻(206頁参照) 10) 数理・物性構造科学専攻(207頁参照) (2) なお,本条により履修を希望する者は,“他大学院の授業科目の履修願”を指導教員連署の上,所定の期日までに所属研究科委員長宛に提出しなければならない。 (3) この方法により履修した単位は15単位を超えない範囲で,本学において履修したものとみなすことができる。ただし、当該15単位は、大学院学則第14条による入学前の既修得単位の認定により修得したものとみなした単位数とあわせて、20単位を超えない範囲で本学大学院において履修したものとみなすこととする。なお,博士課程後期においては,専攻の指導に従うこと。 大学院学則第13条により,学生は,所属研究科委員会において,あらかじめ他大学の大学院又は研究所等と協議して,双方の承認が得られたとき,当該大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし,修士課程及び博士課程前期の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1 年を超えないものとする。 〔3〕留学について 学生は,大学院学則第36条により,外国の大学院に留学することができる。 その留学期間は,大学院学則第19条又は第21条の在学期間に含まれるものとする。(この場合,大学院学則第12条第 3 項及び第13条第 2 項の規定を適用することができる。) 詳細は「大学院学生の外国留学規則」に定める。留学を希望する者は国際交流課に問い合わせること。 (1) 所属以外の専攻課程の授業科目を履修するには,次の手続きが必要である。(ただし,理学研究科の二専攻間ではこの手続きは不要である。) 1.指導教員が本人の研究のために当該授業科目の履修が必要であると認めること。 2.当該授業科目の担当者の承認 3.所属及び受け入れ側双方の研究科委員会の承認 (2) 所属以外の専攻課程の授業科目を履修しようとする者は,“所属以外の専攻課程の授業科目履修願”に指導教員の認印を得た上,所属研究科委員会に定められた期日までに提出しなければならない。 (3) この方法で修得した単位は 8 単位に限り,修士又は博士課程前期を修了するのに必要な32単位(家政学研究科住居学専攻は36単位)のうちに含めることができる。(大学院学則第11条第 1 項参照) (4) 人間生活学研究科においては,この方法で修得した他専攻博士課程後期の授業科目の単位を,自専攻で修得した単位とみなすことができる。 (5) 博士課程後期の者は博士課程前期又は修士課程の授業科目の履修を「所属以外の専攻課程の授業科目の履修」として申請することができるが, 修得した単位は自専攻博士課程後期の修得単位とみなすことはできない。 研究科委員会が,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を, 15単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすこと -47--47-
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