2023年 大学院要覧
208/212

-206--204- 2001(平成13)年 1 月19日 (趣旨) 1. 日本女子大学大学院理学研究科と学習院大学大学院自然科学研究科(以下「両研究科」という)は,相互の交流により学生の教育・研究の進展を図るため,単位互換及び学生交流に関し協定する。 (履修形式・呼称) 2. 両研究科に所属する学生は,それぞれ協定先研究科の授業科目を履修し,単位を修得することができる。この場合,その学生の身分は受け入れ大学の規則に定めるところによるものとし,その学生の呼称は,日本女子大学においては「特別聴講学生」,学習院大学においては「交流学生」とする。 (修得単位数) 3. 両研究科に所属する学生が協定先研究科において修得できる単位数は,その学生の所属する研究科の定めるところによる。 (単位認定) 4. 協定先研究科で履修した授業科目に関する単位の認定については,その学生の所属する大学院の規則に定めるところによる。 (履修受入科目) 5. 両研究科が履修を許可する授業科目は,それぞれの研究科で定めるものとする。 (出願手続) 6. 協定先研究科の授業科目の履修を希望する学生は,その所属研究科に願い出る。所属研究科は,当該学生の科目履修の適否に関する審議を経て,特別聴講学生候補者又は交流学生候補者として,所定の様式により協定先研究科に推薦する。 (受入通知) 7. 両研究科は,前項により推薦のあった候補者の受け入れの可否を決定し,学生の所属研究科宛に通知する。 (成績評価方法等) 8. 両研究科が受け入れた学生が履修した授業科目の成績の評価については,それぞれの研究科が定める方式によって行い,学生の所属研究科宛に通知する。 (設備の利用) 9. 両研究科は,受け入れた学生が授業科目の履修に必要とする設備の利用について,それぞれ便宜を供与するものとする。 (履修料) 10. 両研究科は,受け入れた学生の履修料は徴収しない。 (協議事項) 11. この協定書に定めるもののほか,協定の実施に関し必要な事項は,その都度,双方で協議するものとする。 (協定の終了) 12. いずれか一方の研究科が協定を終了させたい旨を 9 月末までに通知すれば,翌年 3 月末をもって協定を終了させることができる。 (発効) 13. 本協定は,2001年(平成13年)4 月 1 日から効力を発する。 日本女子大学大学院理学研究科と学習院大学大学院自然科学研究科 の間における単位互換及び学生交流に関する協定書

元のページ  ../index.html#208

このブックを見る