2023年 大学院要覧
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-204--202- 1998年(平成10年)1 月20日 1. 両大学大学院の標記専攻に在籍する学生は,本協定に基づき両専攻に設置する科目を履修し,単位を取得することができる。 2. 履修する科目および取得できる単位の範囲は,学生の所属する大学院(以下「所属校」という)の学則,専攻内規等に従うものとする。ただし,課程修了に必要な単位は 8 単位を限度とする。 3. 聴講を希望する学生は,所属校の専攻主任および指導教員の承認を得て,所定の願書を受入れ校の事務担当部署に提出する。 4. 前項の願書は,受入れ校の都合により,受理されないことがある。 5. 聴講は協定の大学院研究科の審議によって許可される。 6. 聴講を認められた学生は,受入れ校の図書館を利用することができる。 7. 聴講を認められた学生は,受入れ校の規則に従わなければならない。 8. 委託聴講料は両校同額とし,額は,別に定める。 9. 成績(素点)・単位の認定は受入れ校が行い,成績の評価表示は所属校において行う。 10. 本協定の運用・改廃は,双方の合意によって行う。 11. 協定書は正本を二部作成し,両大学が一部ずつ保管する。 12. 本協定の内規を別に定める。 附則:本協定は,1998年(平成10年)4 月 1 日より効力を発する。 白百合女子大学大学院文学研究科発達心理学専攻と 日本女子大学大学院人間社会研究科心理学専攻との 委託聴講に関する協定書

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