2023年 大学院要覧
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協定校名 (1) 大学院に在籍する学生が研究上の必要により,他大学院の授業科目を聴講しようとするときは,所属大学院の指導教大学はその機能を果すのに単独でするよりも,大学間の提携によって協力するほうが効率的であることはいうまでもない。最も望ましいのは,この協力が国の内外と国立私立の区別なく,学部と大学院の研究と教育との両方面におよぶことであろう。このような状態に近づく第一歩として,下記の13大学は大学院社会福祉学専攻課程又は社会福祉学専門科目をおく専攻課程に委託聴講生の制度を設けることに一致した。 委託聴講生とは,学生が研究上の必要から自己の所属する大学院以外の大学院の授業を聴講することを希望するとき,両大学院間の諒解により所属大学院から相手大学院に委託される聴講生のことであり,委託聴講生の取り扱いについては次のとおり,これを定める。 授の諒解を得たうえで所属大学院を通じ希望する大学院にその旨申し出るものとする。 (2) 定められた手続きを経て,他大学大学院学生の聴講申し込みを受けたときは,当該大学院は正規の授業にさしつかえがない限り聴講を許可する。 (3) 委託聴講生の聴講料については,協定校間の協議により,別に定める。 1. 上智大学 2. 明治学院大学 3. 日本女子大学 4. 東洋大学 5. 淑徳大学 6. 日本社会事業大学 7. 大正大学 8. 立正大学 9. ルーテル学院大学 10. 関東学院大学 11. 立教大学 12. 法政大学 13. 日本大学 -200--198- 2018(平成30)年 4 月 1 日 大学院委託聴講生(社会福祉学専攻)に関する協定書

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