1. 両大学大学院文学研究科(博士課程前期・修士課程)史学専攻に在籍する学生は,本協定に基づき,両専攻に設置される科目を履修し,学生の所属する大学院学則の認める範囲で,単位を修得することができる。なお課程修了に必要な単位としては,10単位を限度として認定する。 -199--197- 1997年 3 月31日 大学はその機能を果たすにあたり,単独で講義・演習を開講するよりも,大学間の提携により相互協力することが効率的である。そこで上記の二大学は大学院史学専攻に委託聴講生の制度を設けることにした。 委託聴講生とは,学生が研究上の必要から,自己の所属する大学院以外の大学院の授業の聴講を希望するとき,両大学院間の諒解により,所属大学院から相手大学院に委託される学生のことである。委託聴講生の取り扱いについては,以下の通りこれを定める。 2. 聴講を希望する学生は,あらかじめ所属校の専攻主任及び指導教員の承認を得て,年度当初に所定の願書を協定校へ提出する。なお聴講には授業担当教員の許可を必要とするが,学生数その他の都合により聴講が不許可となることもある。 3. 聴講は協定校の大学院文学研究科の審議を経て許可される。 4. 協定校において修得した聴講科目の成績および単位は,聴講生の所属する大学院において,これを認定する。 5. 本協定の運用および改正については,必要に応じて協議する。 6. 本協定は,当該大学院学則に従って運用される。 7. 委託聴講生の聴講料については,協定校間の協議により別途定める。 附則:本協定は,1997年 4 月 1 日より効力を発する。 日本女子大学大学院文学研究科博士課程前期(史学専攻) 聖心女子大学大学院文学研究科修士課程(史学専攻) 委託聴講生に関する協定書
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