2023年 大学院要覧
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第11条 本協定の運営に関する費用は、必要に応じて各校が負担するものとする。 (協議) 第12条 この協定書に定めるもののほか、単位互換の実施に関し必要な事項は、その都度協議し、文書により合意するものとする。 2 前項の文書は、同一正文各1通を双方で保有する。 (改廃) 第13条 本協定の改廃は、双方の協議により行うものとする。 附則 1.この協定は、2012年4月1日から効力を発する。 2.「東京女子大学大学院文学研究科修士課程(史学専攻) 日本女子大学大学院文学研究科博士前期課程(史学専攻) 特別聴講学生(東京女子大学)・委託聴講生(日本女子大学)に関する協定書」 (1996年3月31日締結)は、2012年3月31日をもって廃止する。 3.第1条及び第2条第1項の規定にかかわらず、東京女子大学大学院文学研究科史学専攻(修士課程)が存続する間、当該専攻に在学する学生は、本協定の適用を受けるものとする。 -198--196-

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