2023年 大学院要覧
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(授業科目の履修) 第2条 日本女子大学大学院文学研究科史学専攻(博士前期課程)及び東京女子大学大学院人間科学研究科人間文化科学専攻歴史文化分野(博士前期課程)に在籍する学生は、協定先大学院の研究科(以下「協定先大学院」という。)が提供する授業科目を履修し、単位を修得することができる。 (履修の申請) 第3条 この協定に基づき、協定先大学院の授業科目を履修しようとする学生は、所定の願書にあらかじめ所属大学院の (許可) 第4条 協定先大学院は、前条による願い出を受けたときは、当該大学院の定めるところにより受入れを許可するものと (委託聴講生等) 第5条 前条により受入れを許可した学生を「委託聴講生」(日本女子大学)、「特別聴講学生」(東京女子大学)とし、当該学 (成績の通知) 第7条 委託聴講生等の成績は、所定の成績通知書により、協定先大学院の教務担当部署から所属大学院の教務担当部署 (聴講料等) 第8条 委託聴講生等の履修に係る聴講料は、通年授業科目2,000円、半期授業科目1,000円とし、一旦納入された聴講料 (施設・設備の利用) 第9条 委託聴講生等は、協定先大学院の認める範囲で、図書館等の施設及び設備を利用することができる。 (運営) 第10条 当該年度に提供する授業科目の種類、内容、時間割等の資料は、前年度末までに協定先大学院に送付するものと-197--195- (趣旨) 第1条 日本女子大学大学院文学研究科史学専攻と東京女子大学大学院人間科学研究科人間文化科学専攻歴史文化分野は、大学院相互の交流を促進し、学生の教育研究上の必要のため、単位互換に関する協定を締結し、委託聴講生(日本女子大学大学院)・特別聴講学生(東京女子大学大学院)(以下「委託聴講生等」という。)の制度を設ける。 2 学生が履修することのできる授業科目の範囲及び修得することのできる単位の上限は、当該学生の所属する大学院(以下「所属大学院」という。)の学則その他諸規則の定めるところによる。 専攻主任又は指導教員の承認を得て、協定先大学院の担当部署に所定期日までに願い出るものとする。 2 履修には、当該授業科目の担当者の許可を必要とするが、協定先大学院において別に定める場合は、この限りではない。 する。ただし、受入れに当たりやむを得ない事情がある場合には、許可しないことがある。 生証を交付する。 2 委託聴講生等は、協定先大学院の定める学則その他諸規則を遵守しなければならない。 (成績評価及び単位の認定) 第6条 委託聴講生等の成績評価は、協定先大学院において100点法による表記で行う。ただし、所属大学院での成績評価及び単位認定は、その定めるところによる。 に通知しなければならない。 は返還しない。 2 前項に定めるもののほか、教材費等を徴収する必要が生じた場合は、協定先大学院の定めるところにより徴収することができる。 する。 東京女子大学大学院人間科学研究科人間文化科学専攻歴史文化分野との 日本女子大学大学院文学研究科史学専攻と 単位互換に関する協定書

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