2023年 大学院要覧
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1.事務手続においては以下の点を考慮する。 (1)本協定第3条に定める願書は、別紙の通りとする。 (2)本協定第3条に定める所定の願書の提出期限は、交流学生、特別聴講生の受入先の大学院 研究科の定めるところによる。 (3)履修希望科目の申請は、単年度毎に行うこととする。 (4)履修科目は、交流学生、特別聴講生の受入先の大学院研究科の定めるところによる。 (5)履修単位は、所属大学院学則の認める範囲とする。 (6)当該年度の交流学生数、特別聴講生数は、原則として両大学大学院研究科双方同数とする。 2.本協定は、当面の間、早稲田大学大学院文学研究科日本語日本文学コースと日本女子大学大学院文学研究科日本文学 3.本協定の事務所管は、早稲田大学においては戸山総合事務センター(文学研究科)、日本女子大学においては教務・資 早稲田大学大学院文学研究科と日本女子大学大学院文学研究科は、「早稲田大学大学院文学研究科と日本女子大学大学院文学研究科における相互科目履修に関する協定書」(以下「本協定」という。)第9条第2項に基づいて以下の通り定める。 専攻との間で効力を発するものとする。 格課とする。 -195--193- 平成20年1月8日 早稲田大学大学院文学研究科と日本女子大学大学院文学研究科における 相互科目履修に関する覚書

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