-194--192- 平成20年1月8日 (趣旨) 第1条 早稲田大学大学院文学研究科と日本女子大学大学院文学研究科は、大学院相互の交流を促進し、学生の教育・研究上の便に供するため、単位互換に関する協定を締結する。 (授業科目の履修・呼称) 第2条 両研究科に所属する修士課程学生または博士前期課程学生および博士後期課程学生は、別に定めるとおり、相互に相手側研究科が開設する授業科目を履修し、単位を修得することができる。この場合、その学生の身分は受入大学の規則に定めるところによるものとし、その学生の呼称は、早稲田大学においては「交流学生」、日本女子大学においては「特別聴講生」とする。 (出願) 第3条 この協定に基づき受入研究科の授業科目を履修しようとする学生は、所属研究科の指導教員及び受入研究科の授業科目担当教員の承諾を得て、所定の願書を指定期日までに受入研究科の長に提出しなければならない。 (許可) 第4条 受入研究科の長は、前条による願い出を受けたときは、研究科委員会等の議を経て、交流学生、特別聴講生として受入れを許可するものとする。ただし、受入れにあたりやむを得ない事情がある場合には、これを許可しないことがある。 (規則の遵守) 第5条 交流学生、特別聴講生は、受入研究科の定める学則及びその他の規則を遵守しなければならない。 (成績及び単位修得の認定) 第6条 交流学生、特別聴講生の成績評価及び単位認定は、受入先の研究科において行う。ただし、成績評価基準及び表示方法は、学生の所属研究科の方式による。 (学費等) 第7条 交流学生、特別聴講生の学費等は、相互に徴収しないものとする。ただし、実費が必要となる場合は、これを徴収する。 (施設・設備の利用) 第8条 図書館等、交流学生、特別聴講生が履修上必要とする施設・設備の利用については、相互に便宜を供与する。 (運営) 第9条 授業科目、内容、時間割等の資料については、当該年度の始めに相互に交換するものとする。 2 この協定書に定めるもののほか、協定の運営に関し必要な事項は、その都度協議し、文書により合意するものとする。 (改廃) 第10条 この協定は、双方の合意により改正することができる。 2 この協定は、一方の申し入れにより廃止することができる。ただし、廃止の時期は、学年末とし、少なくとも6ヶ月前までに協定校に文書をもって申し入れなければならない。 (発効) 第11条 この協定は、平成20年4月1日から効力を発する。 早稲田大学大学院文学研究科と日本女子大学大学院文学研究科における 相互科目履修に関する協定書
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