2023年 大学院要覧
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1.事務手続においては以下の点を考慮する。 2.本協定は、当面の間、日本女子大学大学院文学研究科日本文学専攻と学習院大学大学院人文科学研究科日本語日本文 3.本協定の事務所管は、日本女子大学においては学務部教務・資格課、学習院大学においては教務部教務課とする。 日本女子大学大学院文学研究科と学習院大学大学院人文科学研究科は、「日本女子大学大学院文学研究科と学習院大学大学院人文科学研究科における相互科目履修に関する協定書」(以下「本協定」という)を、第9条第2項に基づいて以下の通り定める。 (1)本協定第3条に定める願書は、別紙の通りとする。 (2)本協定第3条に定める所定の願書の提出期限は、特別聴講生、交流学生の受入先の大学院研究科の定めるところによる。 (3)履修希望科目の申請は、単年度毎に行うこととする。 (4)履修科目は、特別聴講生、交流学生の受け入れ先の大学院研究科の定めるところによる。 (5)履修単位は、所属大学院学則の認める範囲とする。 (6)当該年度の特別聴講生数、交流学生数は、原則として両大学大学院研究科双方同数とする。 学専攻との間で効力を発するものとする。 -193--191- 平成19年 11 月 6 日 日本女子大学大学院文学研究科と学習院大学大学院人文科学研究科における 相互科目履修に関する覚書

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