1.(受入れ) 日本女子大学と和洋女子大学の間で締結した「日本女子大学大学院家政学研究科と和洋女子大学大学院総合生活研究科との間における相互科目履修に関する協定書」(2011(平成23)年 7月8日)以下「本協定」という。)、に基づく特別聴講学生に関しては、この覚書により実施するものとする。 日本女子大学大学院家政学研究科並びに和洋女子大学大学院総合生活研究科(以下「両大学院」という。)に在学する学生が、相手大学大学院の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは、正規の授業に差し支えない限り、その聴講を相互に許可するものとする。 2.(受入れ学生の身分) 両大学院が受け入れた学生の身分は、「特別聴講学生」と呼称するものとする。 3.(修得単位数・単位の認定) 修得できる単位数は、その学生の所属する大学院の定める範囲とする。修得した単位は、所属大学院において修得したものと認定することができる。 認定に関わる単位は、学生が所属する研究科が定めるところによる。 4.(提供科目) 両大学院は、設置する授業科目のうち本協定で履修できる授業科目を提供科目として選定し、相互に通知するものとする。 5.(履修手続き) 受入れ先研究科の授業科目の履修を希望する学生は、所属大学院の研究科委員会の承認を経て、所定の願書を所属大学院へ提出する。 6.(履修の許可) 本協定に基づく履修は、学生の所属研究科及び受入れ先の審議を経て許可される。ただし、受け入れに当たりやむを得ない事情がある場合には、これを許可しないことがある。 7.(成績評価) 両大学院は、受入れた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については、自大学大学院研究科の学生と同様の方法によって行うものとし、成績及び単位を学期末に相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。 8.(学費等) 両大学院は、受入れた特別聴講学生の学費等は徴収しない。ただし、授業の履修に必要な実験・実習費等特別な経費については、この限りではない。 9.(施設・設備の利用) 両大学院は、受入れた学生が授業科目の履修に必要とする施設・設備の利用について、それぞれ便宜を供与するものとする。 10.(協議事項) この覚書に定めるものの他、協定の実施に関し必要な事項は、その都度、双方で協議するものとする。 11.(改廃) この覚書の改廃は、両大学院の協議を経て行うものとする。 12.(発効) この覚書は、2011(平成23)年 7月8 日から効力を発する。 -191--189- 日本女子大学大学院家政学研究科と和洋女子大学大学院総合生活研究科との 間における相互科目履修に関する覚書
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