2023年 大学院要覧
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1 本協定の実施に関する手続き等については、両大学が協議の上、別に覚書を交換するものとする。 2 本協定の実施について必要な事項は、両大学の協議により処理するものとする。 3 本協定書は、2011(平成23)年 7月8 日から効力を発する。 日本女子大学及び和洋女子大学は、両大学の規則に定めるところにより、日本女子大学大学院家政学研究科修士課程と和洋女子大学大学院総合生活研究科博士前期課程(以下「両大学院」という。)との間において、両大学院の学生が特別聴講学生として相手大学大学院の授業科目を聴講し、単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので、ここに協定書を取り交わす。 -190--188- 平成23年 7月 8日 日本女子大学大学院家政学研究科と和洋女子大学大学院総合生活研究科との間 における相互科目履修に関する協定書

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