2023年 大学院要覧
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1 本協定の実施に関する細部については,本協定書に附属する「覚書」に記載するところによる。 2 本協定の実施について必要な事項は,両大学の協議により処理するものとする。 3 本協定書は,平成11年 4 月 1 日から効力を有するものとする。 日本女子大学及びお茶の水女子大学は,両大学の規則に定めることにより,日本女子大学大学院とお茶の水女子大学大学院との間において,両大学院の学生が相手大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。 -187--185- 日本女子大学とお茶の水女子大学との間における学生交流に関する協定書

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